○人吉市議会報告会及び意見交換会実施要綱

平成23年10月24日

(趣旨)

第1条 この要綱は、人吉市議会が実施する議会報告会及び意見交換会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令7.6.24・一部改正)

(主催者及び時期等)

第2条 報告会は、人吉市議会議員の主催事業とし、その開催に当たっては、議会活性化検討委員会の協議で決定する。

2 報告会は、全議員での報告会とし、年1回以上の開催とする。

3 報告会対象地域は、市全域とする。

(令7.6.24・一部改正)

(報告内容)

第3条 報告内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動状況

(2) 議案等の審議状況

(3) その他必要と思われる事項

(令7.6.24・一部改正)

(報告会の役割)

第4条 報告会における司会者・報告者・記録者は、全員協議会で協議し決定する。なお、答弁については、全員で行うものとする。

2 議員は、いずれかの役割を担当するものとする。

3 役割の決定に当たっては、常任委員会、期別、年齢等を勘案するものとする。

(令7.6.24・一部改正)

(会場等)

第5条 報告会の日程及び会場については、議会活性化検討委員会において協議決定する。

(令7.6.24・一部改正)

(市民への周知)

第6条 市民への周知をはかるため、開催日時及び会場を、全議員による告知を行うほか、「市議会だより」、「人吉市ホームページ」、「人吉市議会フェイスブック」等に掲載する。

(令7.6.24・一部改正)

(報告会次第)

第7条 報告会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。

(1) 開会

(2) 主催者あいさつ、出席議員紹介

(3) 議会報告

(4) 質疑応答/意見交換

(5) 閉会

(令7.6.24・一部改正)

(資料)

第8条 報告会での配布資料は、各常任委員会で協議し準備する。なお、追加資料が必要と判断した場合は、適宜準備する。

(結果の処理等)

第9条 報告会終了後、早期に反省点をまとめ、次回報告会への課題とする。

2 報告会の内容は「人吉市ホームページ」及び「人吉市議会フェイスブック」に掲載するとともに、その概要を「市議会だより」に掲載する。

(令7.6.24・一部改正)

(経費)

第10条 報告会に掛かる費用は全議員で負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成23年10月24日から施行する。

附則(令和7年6月24日)

この要綱は、令和7年6月24日から施行する。

人吉市議会報告会及び意見交換会実施要綱

平成23年10月24日 種別なし

(令和7年6月24日施行)