○人吉市議会報告会及び意見交換会実施要綱

平成23年10月24日

(趣旨)

第1条 この要綱は、人吉市議会議会制度研究会の決定に基づき実施する議会報告会及び意見交換会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものである。

(主催者及び時期等)

第2条 報告会は、人吉市議会議員の主催事業とし、その開催に当っては、議会制度研究会の協議で決定する。

2 報告会は、全議員での報告会とし、年1回以上の開催とする。

3 報告会対象地域は、市全域とする。

(報告内容)

第3条 報告内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動状況

(2) 予算・決算等の審議状況

(3) その他必要と思われる事項

(報告会の役割)

第4条 報告会における司会者・報告者・記録者は、議会制度研究会で協議し決定する。なお、答弁については、全員で行うものとする。

2 議員はいずれかの役割担当班に属するものとする。

3 役割構成は、常任委員会、期別、年齢等を勘案し、議会制度研究会で協議し、決定する。

(会場等)

第5条 報告会の日程及び会場については、議会制度研究会において協議決定する。

(市民への周知)

第6条 市民への周知をはかるため、開催日時及び会場を、「全議員による告知」及び「地元新聞広告」「市議会だより」「人吉市ホームページ」等に掲載する。

(報告会次第)

第7条 報告会は、1時間30分程度とし、次第は概ね次のとおりとする。

(1) 開会

(2) 主催者あいさつ、出席議員紹介

(3) 議会報告

(4) 質疑応答/意見交換

(5) 閉会

(資料)

第8条 報告会での配布資料は、各常任委員会で協議し準備する。なお、追加資料が必要と判断した場合は、適宜準備する。

(結果の処理等)

第9条 報告会終了後、早期に反省点をまとめ、次回報告会への課題とする。

2 報告会の内容は「人吉市ホームページ」に掲載するとともに、その概要を「市議会だより」に掲載する。

(経費)

第10条 報告会に掛かる費用は全議員で負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年10月24日から施行する。

人吉市議会報告会及び意見交換会実施要綱

平成23年10月24日 種別なし

(平成23年10月24日施行)