○人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付要項

令和6年6月27日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要項は、スポーツに係る各種大会(以下「大会等」という。)の誘致を促進することで、人吉市(以下「市」という。)のスポーツの振興とスポーツを通した地域間交流を図るとともに、観光振興及び地域経済の発展など地域の活性化に寄与することを目的として、大会等を開催又は運営する者に対し、人吉市スポーツ大会等誘致補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 参加者 選手、指導者(部長、監督、コーチ、マネージャー等)及び大会等を開催する役員(以下「大会役員」とする。)をいう。

(2) 宿泊者 市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業に係る施設に宿泊した選手、指導者、大会役員、保護者、付添人等の大会等関係者をいう。

(補助対象大会等及び補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる大会等は、次の各号のいずれかに該当する大会等とする。

(1) 市内において開催する大会等で、参加者が100人以上かつ熊本県外の3都道府県以上からの参加がある大会等

(2) 市内において開催する大会等で、延べ宿泊者数(以下「宿泊者数」という。)が50人以上の大会等

(3) その他市長が適当と認める大会等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する大会等は、補助金の交付の対象としない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 入場料(これに類するものを含む。)を徴収するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの

(5) この要項に定める補助金以外に市又は市から補助金等の交付を受けている団体から助成等を受けて開催するもの

(6) 熊本県又は熊本県観光連盟からの助成等を受けて開催するもの

(7) 補助金の振込先が団体名義でないもの

(8) 国又は地方自治体が主催又は共催で開催するもの

(9) 大会等開催日の属する年度の末日までに終了しないもの

(10) eスポーツの大会等

(11) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1団体当たり一会計年度につき30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条第1項各号のいずれかに該当する大会等を主催する団体の代表者とし、大会等開催日の2週間前までに、人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開催要項

(2) 収支予算書(様式第2号)

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに理由を付した人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、大会等終了後から30日以内に、人吉市スポーツ大会等誘致補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算見込書(様式第6号)

(2) 宿泊一覧表(様式第7号)

(3) 宿泊証明書(様式第8号)

(4) 参加者名簿

(5) 大会等の開催が分かる書類(写真等)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付決定の内容及び交付決定通知に付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付確定通知書(様式第9号。以下「交付確定通知」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、前条の規定による交付確定通知を受けた後、速やかに、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定者に対し補助金を交付する。

(関係書類の整備)

第11条 交付決定者は、大会等に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

大会等参加者数

100人以上250人未満

20,000円

250人以上500人未満

30,000円

500人以上

50,000円

宿泊者数

50人以上100人未満

25,000円

100人以上200人未満

50,000円

200人以上300人未満

100,000円

300人以上400人未満

150,000円

400人以上500人未満

200,000円

500人以上

250,000円

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人吉市スポーツ大会等誘致補助金交付要項

令和6年6月27日 教育委員会告示第14号

(令和6年6月27日施行)