○人吉市中学校部活動地域移行検討会設置要項

令和6年4月24日

教委告示第10号

(設置)

第1条 人吉市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が、将来にわたりスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、中学校部活動を円滑に地域へ移行するため、人吉市中学校部活動地域移行検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に提言する。

(1) 中学校における部活動の在り方に関する事項

(2) 中学校の部活動の地域移行に関する事項

(3) その他部活動の地域移行の検討に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。

(1) 保護者代表

(2) 学校関係者

(3) 地域スポーツ・文化団体関係者

(4) その他教育長が必要と認める者

(会長等)

第4条 検討会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその属する年度の末日までとし、再任されることを妨げない。

2 補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、会長不在の場合は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が、事故その他のやむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員の所属団体に所属する者を代理人として出席させることができる。この場合において、当該委員は、会議が開かれる前に委任状を会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により代理人が会議に出席する場合は、代理人の行為を委員の行為とみなす。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第10条 委員の報償費は、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)中教育支援委員会委員の規定の例による。

2 第7条の規定により代理人が会議に出席する場合は、代理人に対して、委員と同額の報償費を支給する。

(庶務)

第11条 検討会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市中学校部活動地域移行検討会設置要項

令和6年4月24日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月24日施行)