○人吉市臨時給付金室設置規程

令和6年7月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 物価高騰の影響を受け実施される臨時給付金事業(以下「給付金事業」という。)を迅速かつ的確に実施するため、人吉市臨時給付金室(以下「室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給付金事業及び定額減税を補足する給付金に関すること。

(2) その他前号に係る関係機関及び庁内の連絡調整に関すること。

(職員)

第3条 室に室長及び必要な職員を置く。

2 室に、室次長、主幹、係長、主席、主任その他の必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、福祉課長の命を受け、室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(専決及び代決)

第5条 室に係る事務の専決事項については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)第4条の規定による。この場合において、課長専決事項は、福祉課長が専決する。

(庶務)

第6条 室の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

人吉市臨時給付金室設置規程

令和6年7月1日 訓令第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年7月1日 訓令第5号