○人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会交付金交付要項

令和6年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市の交通安全を確保するための交通安全道徳の普及及び交通事故の無い社会の実現を図るため、人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会(以下「協議会」という。)に対し、人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者は、協議会とする。

(交付対象事業、交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の交付対象となる事業、交付対象となる経費及び交付金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

交付対象事業

交付対象経費

交付金の額

運営事業 交通安全道徳の普及及び啓発に関する事業をいう。

交通安全運動、交通安全教室等に関する啓発に係る経費、制服類の備品購入費その他事務に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

活動事業 行事等へ交通誘導等のため出動する事業をいう。

行事やイベント等の交通誘導又は交通指導に係る経費

予算の範囲内で市長が認める額

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付申請をしようとする協会は、交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、人吉市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、交付金の交付の可否及び交付金の額を決定し、その結果を交付金交付決定(不決定)通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。

(事業計画の内容変更等)

第6条 交付金の交付決定を受けた協議会(以下「交付決定者」という。)が、事業計画の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更申請書(様式第5号)に事業変更計画書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査の上、承認の可否を決定し、その結果を事業変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第7条 市長は、交付対象事業の遂行において必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 交付決定者が、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第8号)第5条の交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、実績報告書(様式第9号)に事業実績書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、書類の審査、検査等を行い、交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を交付金交付確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の通知を受けた交付決定者が、交付金の交付請求をしようとするときは、交付金交付請求書(様式第11号)に交付金交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付金の概算払を受けた交付決定者が前条の通知を受けたときは、交付金概算払精算書(様式第12号)により、速やかに交付金の精算をしなければならない。

(交付金の交付決定取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、交付金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の経理等)

第12条 交付決定者は、交付金及び事業に係る書類を整備し、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会交付金交付要項

令和6年3月29日 告示第40号

(令和6年3月29日施行)