○人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会交付金交付要項
令和6年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市の交通安全を確保するための交通安全道徳の普及及び交通事故の無い社会の実現を図るため、人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会(以下「協議会」という。)に対し、人吉地区交通安全協会人吉市支部協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、協議会とする。
(交付対象事業、交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の交付対象となる事業、交付対象となる経費及び交付金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
運営事業 交通安全道徳の普及及び啓発に関する事業をいう。 | 交通安全運動、交通安全教室等に関する啓発に係る経費、制服類の備品購入費その他事務に要する経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
活動事業 行事等へ交通誘導等のため出動する事業をいう。 | 行事やイベント等の交通誘導又は交通指導に係る経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
(交付金の交付決定)
第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、交付金の交付の可否及び交付金の額を決定し、その結果を交付金交付決定(不決定)通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。
(交付金の概算払)
第7条 市長は、交付対象事業の遂行において必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
(交付金の交付決定取消し及び返還)
第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 前2項の規定は、交付金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の経理等)
第12条 交付決定者は、交付金及び事業に係る書類を整備し、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。