○人吉市工場立地法地域準則条例

令和6年6月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

人吉市都市計画において準工業地域の指定を受けている区域(以下「準工業地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

人吉市都市計画において工業地域又は工業専用地域の指定を受けている区域(以下「工業地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

人吉市都市計画区域外及び人吉市都市計画において用途地域の指定を受けていない区域(以下「用途地域以外の地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条の表に掲げる準工業地域、工業地域、用途地域以外の地域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち、2以上の区域にわたる場合において、同条に掲げるいずれかの区域の敷地割合(当該敷地のうちそれぞれの区域に属する部分の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の当該区域の項の規定を適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 市長は、特定工場の敷地に市域に属さない地域が含まれる場合は、市域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日までに設置された、又は設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地面積及び環境施設面積の算定は、法準則備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考第1項第3号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考第3項第2号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

人吉市工場立地法地域準則条例

令和6年6月26日 条例第26号

(令和6年6月26日施行)