○人吉市議会タブレット端末使用規程
令和6年2月26日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、人吉市議会(以下「市議会」という。)におけるタブレット端末(議会が貸与したものに限る。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(タブレット端末の貸与)
第2条 議長は、人吉市議会議員及び議長が指定する議会事務局職員(以下「使用者」という。)に効率的な議会活動に資するため、タブレット端末を貸与する。
2 使用者は、タブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、タブレット端末の使用権限がなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを削除し、タブレット端末を議長に返却しなければならない。
(タブレット端末の管理)
第3条 使用者は、タブレット端末を善良な管理者として適切に管理するものとする。
2 使用者は、議会事務局及び執行部との円滑かつ迅速な情報伝達のために、庁外においても可能な限りタブレット端末を携帯するものとする。
(タブレット端末の使用制限)
第4条 使用者は、タブレット端末を使用するときはパスコードを設定するものとし、パスコードの管理は、使用者が適正に行わなければならない。
2 使用者は、アプリケーションソフトの追加(導入)においては、自らの責任において行うものとする。ただし、追加(導入)したアプリケーションソフトの負荷によりタブレット端末における会議システムの動作に影響が出ないようにしなければならない。
3 使用者は、本会議、委員会その他の市議会の会議(以下「会議」という。)において、タブレット端末を当該会議の目的以外に使用してはならない。
4 使用者は、タブレット端末(ソフトを含む。)の改造及び交換を行ってはならない。
5 使用者は、タブレット端末により得られた情報のうち、個人情報、その他市議会及び市において公開されていない情報を開示してはならない。
6 使用者は、会議を録音し、又は録画した情報を外に発信してはならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。
(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。
(3) 市議会及び市の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。
(事故等のあった場合の責任と対応措置)
第6条 使用者は、タブレット端末の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長、議会事務局又はあらかじめ指定された緊急連絡先に報告するものとする。
2 タブレット端末の盗難及び紛失による個人情報の漏えい等の事故の責任は、当該使用者個人において誠実に対応するものとする。
3 使用者は、故意又は重過失によりタブレット端末を損傷し、又は紛失した場合は、当該使用者がその修理等に係る経費を負担するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。