○人吉市学校給食運営委員会設置要項

令和6年2月21日

教委告示第4号

(設置)

第1条 学校給食における現状や課題等について意見を広く聴取し、学校給食の適正かつ円滑な運営に反映させるため、人吉市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、学校給食を適正かつ円滑に運営するために、次に掲げる事項に関して調査研究し、協議する。

(1) 学校給食費に関する事項

(2) 学校給食における食育の推進に関する事項

(3) 学校給食の実施回数に関する事項

(4) 学校給食納入業者の選定に関する事項

(5) 学校給食の物資調達に関する事項

(6) 学校給食の献立に関する事項

(7) 学校給食における安全管理及び衛生管理に関する事項

(8) その他学校給食の運営に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 教育部長

(2) 教育部次長

(3) 教育審議員

(4) 学校教育課長

(5) 学校給食センター所長

(6) 市内校長会代表

(7) 人吉市PTA連絡協議会代表

(8) 栄養教諭

(9) その他教育委員会が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命日の属する年度の翌年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

(1) 委員長は、委員の互選により選任する。

(2) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(3) 副委員長は、委員長の指名により選任する。

(4) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。ただし、委員長不在の場合は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 定例会は概ね学期に1回程度、臨時会は必要に応じて招集する。

4 委員は、委員会の協議に付す必要があると認める事項があるときは、委員長に対し会議の開催を求めることができる。

5 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

(費用弁償)

第7条 第3条第2項第7号及び第9号に該当する委員に費用弁償として旅費を支給するときは、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の規定の例による。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、学校給食センター内に置く。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

人吉市学校給食運営委員会設置要項

令和6年2月21日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月21日 教育委員会告示第4号