○人吉市学校給食運営委員会設置要項
令和6年2月21日
教委告示第4号
(設置)
第1条 学校給食における現状や課題等について意見を広く聴取し、学校給食の適正かつ円滑な運営に反映させるため、人吉市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、学校給食を適正かつ円滑に運営するために、次に掲げる事項に関して調査研究し、協議する。
(1) 学校給食費に関する事項
(2) 学校給食における食育の推進に関する事項
(3) 学校給食の実施回数に関する事項
(4) 学校給食納入業者の選定に関する事項
(5) 学校給食の物資調達に関する事項
(6) 学校給食の献立に関する事項
(7) 学校給食における安全管理及び衛生管理に関する事項
(8) その他学校給食の運営に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 教育部長
(2) 教育部次長
(3) 教育審議員
(4) 学校教育課長
(5) 学校給食センター所長
(6) 市内校長会代表
(7) 人吉市PTA連絡協議会代表
(8) 栄養教諭
(9) その他教育委員会が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命日の属する年度の翌年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
(1) 委員長は、委員の互選により選任する。
(2) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(3) 副委員長は、委員長の指名により選任する。
(4) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。ただし、委員長不在の場合は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 定例会は概ね学期に1回程度、臨時会は必要に応じて招集する。
4 委員は、委員会の協議に付す必要があると認める事項があるときは、委員長に対し会議の開催を求めることができる。
5 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
(費用弁償)
第7条 第3条第2項第7号及び第9号に該当する委員に費用弁償として旅費を支給するときは、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の規定の例による。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、学校給食センター内に置く。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。