○人吉市施設園芸等農家支援補助金交付要項
令和6年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、原油価格高騰により施設園芸等の経費が増加し、営農を継続する農業者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で人吉市施設園芸等農家支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設園芸とは、ビニルハウス等の中で加温設備により作物の育成を行うことをいう(共同利用施設を除く。)。
(2) 工芸作物とは、収穫した農作物を乾燥施設により乾燥し出荷形成を行うことをいう(共同利用施設を除く。)。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる者のいずれかに該当するものであること。
ア 人吉市(以下「市」という。)に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者(以下「個人」という。)
イ 市に事業所又は農場を所有する法人(以下「法人」という。)
(2) 補助金の交付申請時に農業を営み、販売している個人又は法人であり、農業経費として、令和5年1月から令和5年12月までの間に加温・乾燥費(A重油・は灯油に限る。)を支出していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
(5) 国及び他の地方公共団体から同種の補助金を受けていないこと。
2 農産物を販売していない自給農家及び家庭菜園は、補助金の交付対象としない。
3 個人にあっては家族経営、共同経営等の複数人による営農形態の場合は、1経営体とし、当該経営体の代表者1人のみを補助金交付の対象者とし、法人にあっては市内に複数の事業所又は農場を有している場合は、1経営体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、燃油購入時単価と国の施設園芸等燃料価格高騰対策のうち施設園芸セーフティネット構築事業の発動基準価格との差額の2分の1とする。
2 施設園芸セーフティネット構築事業の発動基準価格は、A重油にあっては81.6円/l、灯油にあっては86.5円/lとする。
(1) 本人であることが証明できるものの写し(個人にあっては運転免許証や保険証等、官公署が発行した本人であることを証明できるもの、法人にあっては発行から3か月以内の登記簿謄本(登記事項証明書))
(2) 第3条第2号に規定する要件を満たすことが分かる書類の写し(個人、法人ともに令和5年1月から令和5年12月までの間における販売及び購買に係る書類の写し。ただし、販売の場合は確定申告書又は市県民税申告の収支内訳の写し、購買の場合は農業経費(加温・乾燥費)が分かる書類(購買伝票や領収証等)の写し)
(3) 振込先口座(申請者名義のものに限る。)の金融機関名、口座名義及び口座番号が確認できる部分の通帳の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 市税を滞納していないことを証明できる書類(滞納なし証明書)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の期間は、令和6年4月15日から令和6年5月2日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。