○人吉市有害鳥獣被害対策事業補助金交付要項
令和6年3月18日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要項は、有害鳥獣被害を防止し、農作物による経営安定及び生産向上を図るために必要な施設整備に係る経費の一部を助成するため、人吉市有害鳥獣被害対策事業補助金を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助金交付対象者及び補助金の額)
第2条 補助対象事業、補助金交付対象者及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助金交付対象者 | 補助金の額 |
人吉市有害鳥獣被害対策事業 有害鳥獣から生産販売を目的とした農作物の被害を防止し、経営の安定及び生産向上を図るために必要な施設整備を行う事業をいう。 | 農作物の生産販売を目的とした作付けを行う農業者、法人又は営農組織 | 予算の範囲内で別に市長が認める額 |
(補則)
第3条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。