○令和6年度人吉市LPガス価格高騰対応生活者支援事業(追加経済対策分)補助金交付要項
令和6年3月13日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要項は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者への支援を行うため、LPガス使用者に対して支援金の給付を行う一般社団法人熊本県LPガス協会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で人吉市LPガス価格高騰対応生活者支援事業(追加経済対策分)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) LPガス使用者 LPガス販売事業者とのLPガス供給契約に基づき、支援金申請日現在で人吉市においてLPガスを使用する者(法人名、屋号等の個人名以外で供給契約を締結している者を除く。)をいう。
(2) 支援金 補助事業者がLPガス使用者に対し給付する現金をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者のLPガス使用者に対する支援金給付に係る事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 | |
1 支援金に相当する額 | LPガス供給契約1件につき4,000円 | |
2 支援金の給付事務に係る経費(以下「事務費」という。) | (1) 給付事務に係る管理運営に要する経費 業務全体計画費、スタッフ人件費、事務所借上費、設備機器リース費、業務マニュアル作成費、スタッフ説明会開催費、周知・広報費、業務関連旅費、業務関連消耗品、一般管理費等 | 補助対象経費の10分の10 |
(2) 給付申請に係る相談及び問合せの対応に要する経費 専用電話設置、回線使用料、通話料等 | 補助対象経費の10分の10 | |
(3) 給付申請に係る受付及び審査に要する経費 システム設計・構築費、申請フォーマット作成費、システム利用料、販売店協力金等 | 補助対象経費の10分の10 | |
3 支援金の給付に係る振込手数料 | 補助対象経費の10分の10 |
2 次に掲げる経費は、補助対象外経費とする。
(1) 補助事業者の組織の管理運営に係る経費
(2) 飲食費
(3) 出資、出捐及び貸付に係る経費
(4) 不動産及び動産の取得並びに資産価値増加に係る経費
(5) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1回限りとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して20日を経過する日までに理由を付した交付申請取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定前の補助対象事業の着手)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、事前着手承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助対象事業の内容等の変更)
第9条 補助対象事業の主要部分の実施方法の変更、補助対象経費の増加等により交付申請の内容を変更するときは、あらかじめ内容等変更申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第9号)
(2) 変更収支予算書(様式第10号)
3 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の補助対象事業の中止又は廃止の申請に係る承認等については、変更交付承認(不承認)決定通知書により行うものとする。
(補助金の概算払等)
第10条 交付決定者が補助金を概算払で受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第13号)に交付決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金の概算払の額は、交付決定額の範囲内とする。
(実施状況報告)
第11条 交付決定者は、必要に応じ、支援金の給付申請の状況報告のために、実施状況報告書(様式第14号)等を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、令和7年1月31日又は補助対象事業を完了した日(補助対象事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認の通知を受けた日)から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第16号)
(2) 収支精算書(様式第17号)
(3) 支援金給付申請に係る審査・給付結果一覧表(様式第18号)
2 市長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、実績報告書を受理し、完了検査を実施後、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、確定通知書(様式第19号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第14条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第20号)に確定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 個人情報の取扱いについては、別記のとおりとし、補助事業者及び補助事業者が外注する相手先等にも課されるものとする。
(証拠書類の保管)
第16条 補助対象事業に係る証拠書類は、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第15条に規定する個人情報の取扱いに違反したと市長が認めるとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
3 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 前3項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(補則)
第18条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別記(第15条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 補助事業者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 補助事業者は、業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。事業が終了し、又は中止若しくは廃止した後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 補助事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第4条 補助事業者は、個人情報の取扱いに係る責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ市長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
(保有の制限)
第5条 補助事業者は、業務を行うために個人情報を保有するときは、市長の指示を受け、又は事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)
第6条 補助事業者は、業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の安全管理のため、BCC(ブラインド・カーボン・コピー)による電子メール送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリストの活用、適正なサイバーセキュリティ水準の確保等の措置その他必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第7条 補助事業者は、業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を明確にし、あらかじめ書面により市長に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 補助事業者は、市長の指示又は事前の承諾がある場合を除き、業務に関して知ることのできた個人情報を事業の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製等の禁止)
第9条 補助事業者は、業務を処理するために市長から引き渡された個人情報が記録された資料等を市長の指示又は事前の承諾なしに複写、複製等してはならない。
(持出しの制限)
第10条 補助事業者は、市長の指示又は事前の承諾がある場合を除き、業務に関し取り扱う個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第11条 補助事業者は、業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、市長が承諾した場合を除き、第三者(補助事業者に子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。
2 補助事業者は、市長の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、市長が補助事業者に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)
第12条 補助事業者は、業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当該派遣労働者に本事業に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、補助事業者は、市長に対して、当該派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第13条 補助事業者は、業務を処理するために市長から引き渡され、又は補助事業者が保有した個人情報が記録された資料、電子媒体等は、業務完了後直ちに市長に返還し、又は引き渡すものとする。また、補助事業者が管理する機器等に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出するものとする。ただし、市長が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(作業従事者への周知)
第14条 補助事業者は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、事業の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び法第176条又は第180条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(指示・報告)
第15条 市長は、補助事業者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(実地調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。
(事故発生時の対応)
第17条 補助事業者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに市長に対して、当該事故に係る個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、市長の指示に従わなければならない。
2 補助事業者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 市長は、第1項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(事業解除及び損害賠償)
第18条 市長は、補助事業者が本特記事項の内容に反していると認めたときは、事業の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。