○第3期人吉市子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託事業者選定委員会設置要項

令和5年12月12日

告示第157号

(設置)

第1条 第3期人吉市子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続を適正かつ公平に行うため、第3期人吉市子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する

(1) 第3期人吉市子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託プロポーザル実施要領の策定に関すること。

(2) 委託事業者の選定基準の策定に関すること。

(3) 委託事業者の審査基準に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委託業務の業者選定に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、健康福祉部長、健康福祉部次長、こども未来課長、こども未来課子育て支援係長及び保健センター所長をもって組織する。

2 選定委員会は、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、健康福祉部長をもって充て、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、健康福祉部次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令6告示56・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員長、副委員長及び委員の任期は、その任命の日から委託事業者の選定に係る審査が終了する日までとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(令6告示56・一部改正)

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第56号)

この要項は、告示の日から施行する。

第3期人吉市子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託事業者選定委員会設置要項

令和5年12月12日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
令和5年12月12日 告示第157号
令和6年4月1日 告示第56号