○人吉市むし歯予防うがい事業要項

令和6年2月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要項は、幼児の歯及び口腔の健康保持及び増進を図るため、人吉市むし歯予防うがい事業を保育所、認定こども園及び幼稚園が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人吉市むし歯予防うがい事業(以下「事業」という。) フッ化物洗口の方法によるむし歯予防うがいのことをいう。

(2) 幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する者のうち、事業を開始する年度の初日の前日における年齢が4歳及び5歳の者をいう。

(3) 保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、及び同法第3条第1項又は第3項に基づく認定を受けた認定こども園をいう。

(5) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、保育所、認定こども園及び幼稚園とする。

(実施対象者)

第5条 事業の実施対象者は、実施施設に在籍する全ての幼児であって、保護者の承諾がある者とする。

(関係機関との連携)

第6条 市は、事業の実施に当たり、人吉市歯科医師会、関係歯科医師、人吉市医師会その他の関係機関と連携を図るものとする。

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 実施施設で行われる集団的、継続的かつ計画的に熊本県フッ化物洗口実施マニュアルに基づいたむし歯予防うがい

(2) 事業に係る必要物品の実施施設への支給

(3) 歯及び口腔の健康教育に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(実施方法)

第8条 事業の実施を希望する実施対象者の保護者は、人吉市むし歯予防うがい実施希望調査票(以下「調査票」という。)を実施施設に提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた実施施設は、人吉市むし歯予防うがい事業実施対象者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、調査票にあっては市長に、名簿にあっては担当歯科医師に提出するものとする。

3 担当歯科医師は、実施施設から名簿の提出があった場合は、人吉市むし歯予防うがい事業指示書(以下「指示書」という。)を発行し、当該名簿を添付の上、市長に送付するものとする。

4 実施施設は、洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等について、当該実施施設の担当歯科医師の指示書及び洗口実施手順に基づき行うものとする。

5 事業の中止を希望する実施対象者の保護者は、人吉市むし歯予防対策うがい中止申出書を実施施設に提出するものとし、提出を受けた実施施設は、当該申出書を市長に提出するものとする。

(薬剤の配布及び出納状況の管理)

第9条 市長は、前条第3項の規定により担当歯科医師から指示書及び名簿の送付を受けた場合は、当該指示書の写し及び事業に必要な薬剤を実施施設に配布するものとする。

2 前項の規定により薬剤を実施施設に配布した場合において、市長は、薬剤の購入量及び配布先について、フッ化物洗口剤購入、配布簿により管理するものとし、実施施設は、薬剤の受払状況について、フッ化物洗口剤出納簿により管理するものとする。

(事業の実績報告等)

第10条 事業を実施した実施施設は、人吉市むし歯予防うがい事業実績報告書を翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 事業を実施した実施施設は、名簿その他の帳簿について、事業終了後3年間保存しなければならない。

(費用負担)

第11条 事業に係る経費は、市が負担するものとする。

(検証)

第12条 市は、歯科健康診断の結果等により、事業に係る効果について分析するとともに検証を行うものとする。

(評価)

第13条 市は、必要に応じて関係機関及び実施施設を招集し、事業に対する評価について協議するものとする。

(健康被害の対応)

第14条 市及び実施施設は、事業の実施において、幼児に健康被害の事故が発生した場合は、速やかに関係機関に連絡し対応するものとする。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

人吉市むし歯予防うがい事業要項

令和6年2月2日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)