○人吉市畜産農家支援給付金交付要項

令和6年2月9日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要項は、物価高騰の影響を受けている畜産農家の負担軽減を図るため、予算の範囲内で人吉市畜産農家支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる者は、家畜(乳用牛、肉用牛、肉養豚及び家きん)を飼養している畜産農家で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当するものであること。

 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「個人」という。)

 本市に本所を置きかつ、人吉球磨管内に農場を所有する法人

 本市に農場を所有する法人

(2) 給付金交付申請時に畜産を営農し、かつ、交付申請後も営農を継続する個人又は法人。ただし、個人にあっては家族経営、共同経営等の複数人による営農形態の場合は、1経営体とし、当該経営体の代表者1人のみを給付金交付の対象者とし、法人にあっては市内に複数の事業所又は農場を有している場合は、1経営体とする。

(4) 他の地方公共団体から、同種の補助金を受けていない個人又は法人

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に定める畜種に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、畜種を複数飼養している場合は、畜種別に算定し、合算した額とする。

(1) 乳用牛 1頭当たり1万円(上限100万円)

(2) 肉用牛 1頭当たり1万円(上限100万円)

(3) 肉用豚 1頭当たり2,000円(上限100万円)

(4) 家きん 1羽当たり100円(上限100万円)

2 前項の畜種の飼養数は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく定期報告書及び熊本県畜産統計調査(令和5年2月1日時点)の数とする。

(給付金の交付申請等)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市畜産農家支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類(申請者と同名義の書類に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認ができる書類の写し

 個人の場合 運転免許証、保険証等官公署が発行した本人であることを証明できるもの

 法人の場合 発行から3か月以内の登記簿謄本

(2) 振込先口座(申請者名義のものに限る。)の金融機関名、口座名義及び口座番号が確認できる部分の通帳の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請の期間は、令和6年2年14日から令和6年3月8日までとする。

(給付金の交付決定等)

第5条 市長は、給付金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を人吉市畜産農家支援給付金交付決定通知書(様式第3号)又は人吉市畜産農家支援給付金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知を行い、交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、給付金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、給付金の交付決定に条件を付すことができる。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、人吉市畜産農家支援給付金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市畜産農家支援給付金交付要項

令和6年2月9日 告示第20号

(令和6年2月9日施行)