○人吉市と事業者等との事業連携協定等に関する実施要項
令和6年2月2日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が事業者等と締結する事業連携協定及び包括連携協定(以下「事業連携協定等」という。)について必要な事項を定めることにより、双方が保有する資源を複数の施策事業において活用することで地域の課題解決を図り、地域社会の発展、市民サービスの向上等に資するため、事業者等と締結する事業連携協定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。
(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて、自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、市と連携して取り組む事業をいう。
(3) 事業連携協定 特定の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(4) 包括連携協定 複数の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(事業者等の基準)
第3条 事業連携協定等の対象となる事業者等は、次の各号のいずれの要件にも該当しないものとする。
(1) 代表者及び役員に破産者及び拘禁刑に処せられている者がいる団体
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続中である団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその統制下にある団体又は同条第6号に規定する暴力団員が構成員に含まれる団体若しくはその暴力団員の統制下にある者がいる団体
(4) 国税又は地方税を滞納している団体
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、市の一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体
(6) 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年人吉市告示第52号)による指名停止を受けている団体
(7) 事業連携協定等に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けている者がいる団体
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業連携協定等の対象となる者としてふさわしくないと市長が認める者がいる団体
(連携事業の基準)
第4条 事業連携協定等の対象となる連携事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市が事業者等との連携により新規で実施可能なもの
(2) 市が既に実施している施策事業のうち、事業者等との連携が可能なもの
(3) 事業者等が社会貢献のために実施する事業で、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、連携事業として適当であると市長が認めるもの
(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
(2) 法令等で製造、提供等が禁止されている、又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
(3) 法令等に定めのない医療類似行為に係るもの
(4) 特定の政党、宗教等を支持し、又はこれに反対するための政治的若しくは宗教的教育を目的とするもの
(5) ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)
(6) 人権侵害のおそれがあるもの又はこれに類するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、連携事業としてふさわしくないと市長が認めるもの
(事前協議)
第5条 事業者等は、連携事業の内容、事業連携協定等の時期その他事業連携協定に必要な事項を明記した人吉市との事業連携協定等の締結に係る提案書(別記様式)を市に提出し、市と事前協議をしなければならない。
(結果の公表)
第7条 市は、前条の規定による事業連携協定等を締結したときは、市ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとし、事業連携協定等を提携した事業者等においても同様に公表することができる。
(協定の有効期間)
第8条 事業連携協定等の有効期間は、協定締結の日から当該日の属する年度の末日又は1年間とする。協定の有効期間満了に当たっては、市と事業者等は協議を行い、協定の延長可否及び協定を延長する場合はその期間を決定するもとのし、以後同様とする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りでない。
(市からの協定の解除)
第9条 市は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業連携協定等を解除することができる。
(1) 事業者等が第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 事業者等が市の職員の職務の執行を妨げたとき。
(3) 事業者等が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたとき、その他協定の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 事業者等に支払の停止があったとき、事業者等が手形交換所から取引停止処分を受けたとき、又は事業者等に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始若しくは特別清算手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(5) 事業連携協定等が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
(6) 事業者等が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、事業連携協定等に係る連携事業を行うことができないと認めるとき。
(7) 事業者等が合併、分割又は解散をするとき。
(8) 事業連携協定等の履行に関し、事業者等又は事業者等の従業員の責め帰すべき事由により市(市職員を含む。)又は第三者に損害を与えたとき。
(9) 事業者等に市に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
(10) 事業者等に刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)又は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に違反した事実があったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市が事業連携協定等の存続を不適当であると認めるとき。
(市又は事業者等からの協定の解除)
第10条 市又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも帰すことができない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、事業連携協定等の解除を申し出ることができる。ただし、当該連携事業が天災その他の状況下での実施を目的とする場合は、この限りでない。
(実績報告)
第11条 市は事業者等に対し、事業連携協定等に係る連携事業について、実績の報告を求めることができる。
2 市は、3年以上連携事業の実績がない事業者等に対し、事業連携協定等の継続について協議の場を設けることができる。
(協議)
第12条 この要項及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者等は、信義誠実の原則に基づき、関係法令を遵守し、双方協議の上、これを処理するものとする。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、事業連携協定等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されるまでの間は、第3条第1号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮以上の刑」と読み替える。
4 既存事業連携協定等に係る第8条の有効期間の規定については、当該連携協定等に記載されている有効期間を適用する。
5 第11条の規定は、既存事業連携協定等についても適用する。