○令和5年度人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)交付要項

令和6年1月12日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要項は、光熱水費、燃料費等における物価等高騰の影響を受けて費用が増加している高齢者等の買い物弱者への移動販売及び高齢者等の見守り支援を行う事業者(以下「移動販売事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年12月31日において、人吉市(以下「市」という。)内に本社又は営業所等を有し、市内の複数地域において、生鮮三品(鮮魚、青果及び精肉をいう。)、食料品、日用品及び生活雑貨を専用車両で週1日以上販売及び高齢者等の見守り支援を行っている移動販売事業者を2年以上開設又は管理し、今後も事業を継続する意思を有する者のうち、次に掲げる者を除く。

(1) 令和5年4月1日から交付申請日又は令和6年2月29日までのいずれか早い日までの全期間において事業を休止している移動販売事業者

(2) 特定の日用生活物資のみの販売、車内で調理加工した食品等の販売、特定の施設のみ訪問して行う販売及び商品の配達を行っている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員となる者

(4) 市において税の滞納がある者

(対象経費等)

第3条 給付金の対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に交付対象者が事業で使用した車両に支出した燃料費の物価等高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、給付金の額は、別表に定める算定方法で算出した額とする。

(給付金の交付申請及び請求)

第4条 給付金の交付申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)交付申請書兼請求書に必要な書類を添付して、令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、給付金を支払うとともに、人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)交付決定通知書によりその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、給付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が給付金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 給付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。

(2) 交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(検査及び報告)

第7条 市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求め、交付決定者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整備)

第9条 交付決定者は、給付金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

給付金の算定方法

上限額

(令和5年4月から9月分までの移動販売車のガソリン代)×2×17%(上昇率)×3/4

1移動販売事業者当たり10万円

令和5年度人吉市高齢者等買物弱者に対する移動販売支援給付金(物価等高騰対策)交付要項

令和6年1月12日 告示第9号

(令和6年1月12日施行)