○令和5年度人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)交付事業実施要項

令和6年1月11日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要項は、光熱水費、燃料費等における物価等高騰の影響を受けて、費用が増加している医療機関及び薬局等(以下「医療機関等」という。)に対し、安定的な医療提供体制を確保する観点から、人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)(以下「給付金」という。)の交付事業の実施に関し、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年12月31日において、人吉市内に別表の医療機関等(令和5年10月1日から交付申請日又は令和6年2月29日までのいずれか早い日までの全期間において事業を休止している施設を除く。)を開設又は管理し、今後も事業を継続する意思を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる機関は、給付金の交付対象外とする。

(1) 市町村、一部事務組合等が設置する機関

(2) 給付金の趣旨に照らして、交付することが適当でないと市長が認めたものが設置する機関

(対象経費)

第3条 給付金の対象となる経費は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に交付対象者が支出した光熱水費、燃料費、食費等の物価等高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(給付金の額)

第4条 第2条に規定する交付対象者に交付する給付金の金額は、別表に定める区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(給付金の交付申請及び請求)

第5条 給付金の交付申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)交付申請書兼請求書を令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、その金額を支払うとともに、人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)交付決定通知書によりその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、給付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が給付金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 給付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。

(2) 交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(検査及び報告)

第8条 市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求め、交付決定者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整備)

第10条 交付決定者は、給付金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

給付金の額

医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方)

病院、4床以上の診療所

8,000円×病床数

3床以下の診療所、無床診療所、歯科診療所

1施設当たり

2万8,000円

医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業を含む。)のうち、出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設


1施設当たり

1万4,000円

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設(同一施設で、あはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方)


1施設当たり

1万4,000円

歯科技工士法(昭和38年法律168号)の規定に基づき開所している歯科技工所のうち、医療保険の対象となる歯科技工物を作成している施設


1施設当たり

1万4,000円

熊本県から保険薬局の指定を受けた薬局を開設している施設


1施設当たり

1万4,000円

熊本県から医薬品卸の許可を受けた施設


1施設当たり

(1) 倉庫面積1m2当たり60円

(2) 車両1台当たり3,000円

※ 病床数は、令和5年12月31日時点の医療保険届出病床数とする。

令和5年度人吉市医療機関等支援給付金(物価等高騰対策)交付事業実施要項

令和6年1月11日 告示第7号

(令和6年1月11日施行)