○令和5年度人吉市介護施設等支援給付金(物価等高騰対策)交付要項
令和6年1月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、現下の物価高により厳しい状況にある介護施設等に対し、緊急かつ実効性のある支援につなげるために、予算の範囲内において、人吉市介護施設等支援給付金(物価等高騰対策)(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年12月31日において、人吉市内に別表の介護施設等(高齢者へのサービス提供に当たり、介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等で規定される専用の設備基準、人員基準、運営基準を満たすもの)を所管する法人で、今後も事業を継続する意思を有する者とする。
(給付金の交付申請及び請求)
第4条 給付金の交付申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市介護施設等支援給付金(物価等高騰対策)交付申請書兼請求書(様式第1号)を令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。
2 みなし有料老人ホームにあっては、前項の申請書に契約締結前に交付する書面(重要事項説明書等)の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、給付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が給付金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 給付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。
(2) 交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
(検査及び報告)
第7条 市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求め、交付決定者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の整備)
第9条 交付決定者は、給付金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付金の額 (1か所当たり) | |
施設の種類 | 定員等 | |
入所系施設 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所生活介護(空床型利用を除く。)、短期入所療養介護(空床型利用を除く。)、認知症対応型共同生活介護事業所、特定入居者生活介護事業所、地域密着型特定入居者生活介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。 | 19人以下 | 4万5,000円 |
20人~39人 | 15万円 | |
40人~69人 | 28万円 | |
70人~89人 | 41万円 | |
90人以上 | 51万5,000円 | |
入所系施設(有料老人ホーム) 有料老人ホーム(みなし有料老人ホームを含む。ただし、特定入居者生活介護事業所及び地域密着型特定入居者生活介護事業所を除く。)をいう。 | 19人以下 | 2万2,000円 |
20人~39人 | 7万3,000円 | |
40人~69人 | 13万8,000円 | |
70人~89人 | 20万4,000円 | |
90人以上 | 25万7,000円 | |
通所系事業所 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(当該事業所専有のスペースを有する場合に限る。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び通所型サービスA(事業所指定)をいう。 | 通常規模型又は延利用者750人以下/月 | 3万1,000円 |
大規模型(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模短期事業所含む。)又は延利用者751人以上/月 | 6万5,000円 | |
訪問系事業所 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(みなし指定除く。)、訪問リハビリテーション事業所(みなし指定除く。)、居宅療養管理指導事業所(みなし指定除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び訪問型サービスA(事業所指定)をいう。 | 2万2,000円 |
※ 入所系の定員数は、令和5年12月31日時点の定員とする。
※ 同一事業所が介護サービス事業と介護予防サービス事業等の複数の指定を受けている場合は、介護サービス事業のみ対象とする(介護予防サービス事業のみの指定を受けている場合は、対応する介護サービス事業として対象とする。)。
※ 訪問系みなし指定事業所であっても、介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合は対象とする。