○令和5年度人吉市貨物運送事業者支援給付金交付要項
令和6年1月5日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、原油価格高騰の影響を受けている運送事業者(以下「事業者」という。)対して、予算の範囲内で貨物運送事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者をいう。
(2) 大型自動車・中型自動車 車両総重量5トン以上又は最大積載量3トン以上の大型トラック、中型トラック、牽引車、タンク車等をいう。
(3) 普通自動車・軽自動車 車両総重量5トン未満又は最大積載量3トン未満の小型トラック、バン、軽トラック、軽バン等をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の対象となる事業者(以下「給付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者であること。
(2) 市内に事業所を有する法人又は個人事業者
(3) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、給付対象事業者が所有する申請日時点で登録されており、自動車検査証の有効期間が満了しておらず、かつ、市内に使用の本拠地登録がある貨物運送車両1台当たり、大型自動車・中型自動車にあっては4万5,000円、普通自動車・軽自動車にあっては1万5,000円とする。ただし、給付対象事業者1者当たり100万円を上限とする。
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付申請をしようとする給付対象事業者(以下「申請者」という。)は、令和5年度人吉市貨物運送事業者支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業に用いる貨物運送車両の自動車検査証の写し
(2) 貨物自動車運送事業の許可書、更新許可書、運輸局への許可申請書等の写し(いずれか1点)
(3) 金融機関口座通帳の写し
(交付申請の期間)
第6条 交付申請の期間は、令和6年1月12日から同年2月13日までとする。
2 給付金の交付決定をした申請者(以下「給付決定者」という。)に対し、給付金を交付するものとする。
(給付金の交付等に関する周知)
第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象事業者の要件、申請の方法、申請期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者に対し必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。