○人吉市有機転換推進事業交付金交付要項
令和5年12月20日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要項は、有機農業の取組面積の拡大に向けて、化学的に合成された肥料や農薬を使用する慣行農業から国際水準の有機農業への転換を行う農業者や有機農業に取り組もうとする新規就農者が、経営の安定化を図りつつ、持続的に有機農業を行うための取組を後押しするため、予算の範囲内で人吉市有機転換推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和4年12月8日付け4環バ第245号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、国交付等要綱別記2の第2の2に規定する要件を全て満たす農業者(以下「農業者」という。)とする。
(対象事業、対象農地等)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、国交付等要綱別記2第1の3(1)に規定する転換支援事業とする。
2 交付金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、国交付等要綱別記2第2の5に規定する農地とする。
3 対象者は、対象事業を実施する年の翌々年において、国交付等要綱別記2第3に規定する成果目標を達成しなければならない。
(交付金の額等)
第4条 交付金の額は、農業者が対象事業を新規に行う対象農地10aにつき2万円以内で市長が認める額とする。ただし、対象農地の下限面積は、10aとする。
(交付金の交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、人吉市有機転換推進事業交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実施要件)
第6条 申請者は、国交付等要綱別記2第2の3に規定する実施要件を遵守するものとする。
(交付金の交付決定)
第7条 市長は、第5条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付金の交付の可否について、その結果を人吉市有機転換推進事業交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(交付金の概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、前条第2項の規定により交付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、交付金の概算払をすることができる。
3 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定者に対し、交付金を交付する。
(事業計画の変更、中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、事業計画の内容の変更等により、交付決定に係る事項が変更となる場合は、人吉市有機転換推進事業交付金変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、事業計画を中止又は廃止するときは、人吉市有機転換推進事業交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第10条 交付決定者は、国交付等要綱別記2第6の1の規定に基づき、対象事業の実施状況に関し、人吉市有機転換推進事業交付金実施状況報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(実施状況の確認等)
第11条 市長は、前条の規定により提出された実施状況報告書について、対象農地の巡回等により確認を行うものとする。
(実績報告)
第12条 事業が完了した交付決定者(以下「事業実施者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市有機転換推進事業交付金実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。
(1) 交付要件を満たさないことが確認されたとき。
(2) 虚偽申告等の不正や悪質な事案があったとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(交付金書類の保管)
第17条 事業実施者は、事業に係る全ての書類及びその根拠となる書類について、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
2 事業実施者は、前項に規定する書類について、市長の求めがあったときは、速やかに市長に提出しなければならない。
(補則)
第18条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。