○人吉市登記嘱託事務委託要項
令和5年11月30日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要項は、公共工事等の施行に伴い、人吉市が取得した土地の登記嘱託事務を適正かつ円滑に遂行するため、当該事務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託先)
第2条 市長は、登記嘱託事務(以下「委託事務」という。)を一般社団法人熊本県公共嘱託登記司法書士協会及び公益社団法人熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(調査の手続)
第3条 市街地復興課長(以下「課長」という。)は、委託事務を処理するに当たっては、用地調査表(様式第1号)を作成の上処理するものとする。
(受託者の調査等)
第4条 受託者は、用地調査表の送付を受けたときは、関係市区町村及び所轄の法務局(支局及び出張所を含む。以下同じ。)において、次に掲げるもののうち、必要な項目を調査し、登記嘱託に必要な書類の収集を行うものとする。
(1) 取得した土地の字図を謄写すること。
(2) 土地台帳及び土地登記簿から1筆ごとに公簿調査表を作成すること。
(3) 土地所有者、相続人等の身分関係、法定代理人等について、市区町村の戸籍簿、除籍簿及び住民基本台帳等から調査すること。ただし、法人にあっては、法人登録簿から調査すること。
(諸証明等の手続)
第5条 課長は、受託者から関係市区町村に対する戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し等諸証明の交付手続について申出があった場合は、内容の検討後、戸籍関係書類及び諸証明書の交付について(様式第2号)を交付するものとする。
(現地調査立会)
第6条 課長は、受託者から申出があった場合は、取得した土地の現地調査又は現地立会を行うものとする。
(登記処理)
第7条 受託者は、登記嘱託書類を作成したときは、登記添付書類作成報告書(様式第3号)を登記嘱託書類に添付して課長に提出するものとする。
2 課長は、受託者が委託期間内に委託事務を完了することができないと見込まれる場合は、委託事務の遂行状況を確認の上、受託者と協議するものとする。
2 市は、前項の請求があったときは、内容を確認の上、適当と認めたときは、受託者に委託料を支払うものとする。
(処理状況の整理)
第9条 課長は、各月の委託事務処理状況を明確にし、委託事務処理状況報告書(様式第6号)により、翌月10日までに取りまとめ整理するものとする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和5年12月1日から施行する。