○人吉市建物等調査委託事務要項

令和5年11月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市が所管する公共事業の施行に必要な土地等の取得等に伴う調査、補償金の算定等の業務を委託する際の委託料の算定等について、必要な事項を定めるものとする。

(委託の対象となる業務)

第2条 委託の対象となる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 建物、工作物、墳墓、立竹木等(以下「建物等」という。)に関する調査

(2) 営業に関する調査

(3) 事業損失に関する調査

(4) 前3号に係る補償金額の算定

(5) 用地リスク調査

(6) 補償説明

(7) その他前各号に類する調査等業務

(委託料の算定)

第3条 委託料の算定は、用地調査等業務費積算基準(国土交通省九州地方整備局制定)に定めるところによる。

2 委託料を算定する際の直接人件費に用いる人件費の単価は、設計業務委託等技術者単価(各年国土交通省制定)を採用するものとし、用地調査等業務費積算基準の単価区分は次によるものとする。

実施設計単価表(設計業務委託料積算基準)

用地調査等業務費積算基準

主任技師

主任技師

技師A

技師A

技師B

技師B

技師C

技師C

技術員

技師D

(設計書)

第4条 設計書には、次に掲げる調書等を添付するものとする。

(1) 建物等調査委託料算定調書(別記様式)

(2) 位置図

(3) その他必要と認められる資料等

2 市は、建物等調査委託料算定調書の作成に当たって、事前に用地職員によって調査対象建物等に関係のある機関を調査し、補償する必要のある建物等の把握に努め、作成するものとする。

(補則)

第5条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和5年12月1日から施行する。

画像

人吉市建物等調査委託事務要項

令和5年11月30日 告示第142号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年11月30日 告示第142号