○人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金交付要項

令和5年12月18日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要項は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号。以下「交付要綱」という。)に基づく、人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が別に定める基準を満たすものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所を運営する者

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を運営する者

(3) 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けた者又は同条第3項に基づく認定を受けた者及び同条第11項による公示がなされた者

(4) 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができる者又は同条第3項に基づく認定を受けることができる者及び同条第11項による公示がなされ得る者

(5) 幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて(平成28年8月8日付け府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園分園又は幼稚園型認定こども園分園を運営する者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市の予算の範囲内で、交付要綱に定める負担割合により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後速やかに人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金交付事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第7条 市長は、交付決定者に対し、事業に係る施設の整備状況について、調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付決定者に対し、第5条の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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人吉市就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金交付要項

令和5年12月18日 告示第147号

(令和5年12月18日施行)