○人吉市議会議員及び人吉市長の選挙における得票数が同数であるときの決定に関する規程

令和5年12月1日

選管告示第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、くじによる当選人の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの数字を記した抽選棒によって行う。

(くじを引く者)

第3条 くじを引く者は、得票数が同数の立候補者本人又は当該候補者が指定した者(選挙立会人は除く。)とする。ただし、これらの者がくじを引くことができない場合は、選挙長がくじを引くものとする。

(当選人を決定するくじを引く順序を決めるくじ)

第4条 当選人を決定するくじを引く順序を決めるくじは、法第86条の4の届出順に引き、抽選棒に記された数字の番号が少ない順序で当選人を決定するくじを引くものとする。

(当選人決定のくじ)

第5条 前条の規定により順次くじを引き、最も少ない数字の番号を引いた候補者を当選人と決定する。

(選挙立会人の確認)

第6条 くじを引いたときは、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじの記録)

第7条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同数であるときの当選人を定めるくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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人吉市議会議員及び人吉市長の選挙における得票数が同数であるときの決定に関する規程

令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第70号

(令和5年12月1日施行)