○人吉市土地区画整理事業の施行に伴う損失補償基準細則
令和5年11月30日
告示第137号
(趣旨)
第1条 人吉市土地区画整理事業の施行に伴う損失補償について、人吉市土地区画整理事業の施行に伴う損失補償基準(令和5年人吉市告示136号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(基準第6条)
第2条 基準第6条ただし書に規定する損失補償金の一部の前払については、契約締結後に損失補償金の70%を限度に支払うものとし、残額については移転等の工事完了後に支払うものとする。
(基準第9条)
第3条 基準第9条に規定する建築物の移転料の算定に当たる移転工法の認定については、当該建築物が移転後においても従前の価値及び機能を失わないよう、仮換地の規模及び形状、建築物の形態、構造及び用途並びに仮換地及び建築物のその他の条件を考慮して、通常妥当と認められる移転工法を認定するものとする。
2 前項に規定する建築物の移転工法については、次のとおりとする。ただし、必要に応じて2以上の工法を併用することができる。
(1) 曳家工法
建築物を解体しないで仮換地に曳行する工法をいい、従前の土地と仮換地との間に障害物又は著しい高低差のない場合等に適用する。
(2) 再築工法
仮換地に従前の建築物と同種同等の建築物を再築する工法をいい、他の工法によることが困難と認められる場合に適用する。
(3) 改造工法
建築物の内部の間取り等構造を一部改造する工法をいい、建築物の一部除却、道路位置の変更等に伴い、従前の機能を回復するための改造が必要と認められる場合に適用する。
(4) 除却工法
建築物の全部又は一部を取り壊す工法をいい、建築物を仮換地に移転する必要がないと認められる場合に適用する。
(5) 復元工法
従前の建築物を解体し、仮換地に従前どおり再築する工法をいい、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された建築物で、建築物を原形で復元することが合理的と認められる場合に適用する。
3 建築物の移転工法別の移転料は、次に掲げる式により算定した額とする。
(1) 曳家工法
曳家工事費+補修工事費
(2) 再築工法
建築物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費-発生材価額
なお、運用益損失額とは、建築物を建築する際、現在価額を超えて新たな出資を強いられる費用につき、本来であれば、耐用年数満了時までの間運用し、利益を得ることができたはずの額をいう。
また、建築物の現在価額と運用益損失額の合計は、建築物の推定再建築費に再築補償率を乗じて得た額を標準とし、再築補償率の適用に当たっては、次の式によるものとする。
n 従前の建築物の経過年数 N 従前の建築物の標準耐用年数 別表第1に掲げる耐用年数を参考にするものとする。ただし、同表に掲げる標準耐用年数によることが適当でないと認められるときは、一級建築士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法により、当該建物の実態的耐用年数を定め、本号の各式を参考に求めることができる。 r 年利率 耐用年数近似期建築物の場合 従前の建物が耐用年数近似期建物(経過年数が標準耐用年数の5割以上を経過し、かつ、標準耐用年数満了時までの建物)の場合で、柱の寸法及び屋根、内壁、外壁、柱、土台等に補修を施している建物の再築補償率は、次式によるものとする。ただし、従前の建物の経過年数が標準耐用年数の5割未満あっても特に価値補正を考慮する必要があると認められるときは、一級建築士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法により定めることができる。 n 従前の建築物の経過年数 N 従前の建築物の標準耐用年数 α 価値補正率 木造建物については別表第8に掲げる補正率の範囲内で定めた各補正項目の補正率を合計して算定することとし、30パーセントを超えることができない。ただし、算定した値が実態に適合しないと認められるときは、一級建築士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法により定めるものとする。なお、非木造建物については補修の実態を踏まえ、一級建築士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法により価値補正率を定めることができる。 r 年利率 耐用年数満了建築物の場合 従前の建物の経過年数が標準耐用年数を超えている建築物の再築補償率は、一級建築士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法によりその建築物のもつ実態的耐用年数を定め、前式を参考に求めることができる。 |
(3) 改造工法
切取工事費+切取面補修工事費+残存部の一部改増築工事費-発生材価額
(4) 除却工法
ア 建築物の一部を切取る場合
切取部分の現在価額+切取工事費+切取面補修工事費-発生材価額
イ 建築物を再現する必要がないと認められる場合
建築物の現在価額+取壊し工事費-発生材価額
(5) 復元工法
解体工事費+運搬費+復元工事費-発生材価額
4 借家人が附加した造作又は増築部分であって建築物の本体及び構成部分として建築物に附合するものに係る移転料は、建築物所有者に補償するものとする。ただし、当該移転料の全部又は一部を借家人に補償することにつき建築物所有者の同意がある場合には、借家人に補償することができる。
5 基準第9条第2項ただし書の補償は、次による。
(1) 法令には、施設の改善について制限を課している条例及び要項等の行政指導(成文化され、かつ、公表されているものに限る。)を含むものとする。
(2) 法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として、既設の施設の耐用年数満了時とする。なお、建築物の耐用年数は別表第1を参考とするものとする。
(3) 補償額は、次の式により算定するものとする。
S 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用既設の施設の構造変更を伴う場合にあっては既設の施設と同等の機能を有する施設の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を、設備の新増設を伴う場合にあっては設備の推定設置費から既設の設備の推定設置費を控除した額を、施設の面積が増加することとなる場合にあっては当該増加する面積に既設の施設の推定再建築費の単価を乗じて得た額を、それぞれ標準とするものとする。 r 年利率 n 施設の移転の時から法令の規定に基づき改善を必要とする時期までの期間(年) |
(基準第10条)
第4条 基準第10条の規定による配偶者居住権を有する者に対する補償額は、次の式を参考として当該権利の存続期間、設定された事情、使用及び収益の状況等を考慮し、当該権利がない場合における当該建物の現在価額から当該権利がある場合における当該建物の現在価額を控除した額とする。
配偶者居住権を有する者に対する補償額 =建物の現在価額-配偶者居住権の存続期間満了時の建物価額×存続年数に応じた複利現価率 S 従前の建物の推定再建築費 N 従前の建物の標準耐用年数(第3条第3項第2号に規定するNと同じ。) n 従前の建物の経過年数(第3条第3項第2号に規定するnと同じ。) m 配偶者居住権の存続年数 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数 ア 配偶者居住権の存続期間が当該配偶者居住権を有する者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権を有する者の平均余命(厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命をいう。イにおいて同じ。) イ アに掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の残存期間年数(当該年数が当該配偶者居住権を有する者の平均余命を超える場合には、当該平均余命) n+m 配偶者居住権の存続期間満了時の従前建物の経過年数(当該年数がNを超える場合には、N) r 年利率 α n年での価値補正率(第3条第3項第2号に規定する価値補正率) β (n+m)年での価値補正率(第3条第3項第2号に規定する価値補正率) |
(基準第11条)
第5条 基準第11条の規定による工作物の移転料については、次によるほか建築物の移転料の算定方法に準じて算定する。
(1) 移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建築物の復元工法に準じて算定するものとする。
(2) 建築物に附随する工作物(大規模な工作物を除く。)については、原則として、建築物の移転料として算定するものとする。
(3) 総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、庭園の構成物件の移転料のほか、現在の美的景観を形成するために要する造園費を加算できる。
(1) 復元費=復元工事費(運搬費を含む)+解体処分費-売却価格
(2) 再築費=機械設備の現在価額(再調達価格×現価率)+運用益損失額+解体処分費-売却価格
3 機械設備の現在価格(再調達価格に現価率を乗じて算定する。)と運用益損失額との合計額は、再調達価格に次の式による再築補償率(小数点以下第四位を四捨五入した数値とする。)を乗じて算定するものとする。
n 機械設備の経過年数 N 機械設備の標準耐用年数(又は実態的耐用年数) r 年利率 (1) 機械設備の経過年数 機械設備の経過年数は、既存の機械設備の購入(新品としての購入とする。)から補償額算定の時期までの年数をいい、固定資産台帳等の取得年月から認定する。 (2) 機械設備の標準耐用年数 機械設備の耐用年数は、別表第9を適用して求めるものとする。 なお、標準耐用年数によることが適当でないと認められる場合は、専門メーカー等からの意見を聴取するなど、その他適切な方法により、その機械設備のもつ実態的耐用年数を定めることができる。 |
(1) 復元費=復元工法(運搬費を含む。)+解体処分費-発生材価額
(2) 再築費=附帯工作物の現在価額(再調達価格×現価率)+運用益損失額+解体処分費-発生材価額
5 附帯工作物の現在価額(再調達価格に現価率を乗じて算定する。)と運用益損失額との合計額は再調達価格に次式による再築補償率(小数点以下第4位を四捨五入した数値とする。)を乗じて算定するものとする。
n 附帯工作物の経過年数 N 附帯工作物の標準耐用年数(又は実態的耐用年数) r 年利率 (1) 附帯工作物の経過年数 附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置(新設)から補償額算定の時期までの年数をいうものとする。 (2) 附帯工作物の標準耐用年数は、別表第10を適用して求めるものとする。 なお、標準耐用年数によることが適当でないと認められる場合は、専門家等からの意見を聴取するなど、その他適切な方法により、その附帯工作物の持つ実態的耐用年数を定めることができる。 |
6 基準第11条第2項ただし書の補償は、第7条により行うものとする。
(1) 移植に通常必要とする費用 掘起し、運搬、植付け、根回し、風除け、養生等の労働費、材料費及び雑費の合計額
(2) 枯損等により通常生ずる損失の額 立竹木の正常な取引価額に枯損補償係数を乗じて得た額
(3) 収穫樹の移植に伴う減収による損失の額 移植後の各年における推定減収額の前価合計額
2 市は、立竹木を伐採することが相当であると認められるときは、当該立竹木の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から伐採により発生した材料の価格を控除した額を補償するものとする。
(基準第13条)
第7条 基準第13条の規定による動産移転料を補償する動産は、これを屋内動産、一般動産に区分する。
2 前項に規定する屋内動産とは、居住用家財、店頭商品、事務用什器その他の動産で普通引越荷物として取り扱うことが適当なものをいう。
3 第1項に規定する一般動産とは、木材、薪炭、石炭、砂利、庭石、鉄鋼、据付けをしていない機械器具又は金庫その他の動産で、容積及び重量で台数積算を行うことが適当なものをいう。
4 動産の移転料は、次の式により算定した額とする。
1台当たり標準移転費×所要台数×移転回数
5 屋内動産の移転料は、建築物の占有面積及びその収容状況を調査し、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃により算定する。
6 一般動産の移転料は、品目、形状、寸法、容積、重量その他台数算出上必要な事項を調査し、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃により算定する。
7 前2項の場合において、取扱いの困難な動産については、その実情に応じて梱包、積上げ及び積卸し人夫費、易損品割増料その他必要と認める特殊経費を加算することができる。
(基準第14条)
第8条 基準第14条第1項の規定による補償額は、仮住居建築物の権利金等の一時金相当額と家賃相当額との合計額とする。
2 前項に規定する仮住居建築物の権利金等の一時金相当額は、地域における借家等の際に要する権利金等の一時金の額を考慮して定めるものとする。ただし、当該地域において権利金等の一時金を支払う慣行のない場合は、補償しないものとする。
(1) 自家自用の場合 標準家賃(月額)×仮住居補償期間(月)
(2) 借家の場合 (標準家賃(月額)-現在家賃(月額))×仮住居補償期間(月)
(3) 配偶者居住権を有する者である場合 標準家賃(月額)×仮住居補償期間(月)
4 基準第14条第2項の規定による補償金は、次のとおりとする。
(1) 既設の倉庫に保管することが適当と認められるときは、普通倉庫保管料及び普通倉庫荷役料により算定した額とする。
(2) 仮倉庫を設置することが適当と認められるときは、保管に要する必要最小限の規模とし、当該仮建築物の建設費と使用後の解体除却に要する費用との合計額から発生材の価額を控除した額とする。ただし、設置場所の借入れを要するときは、その地代相当額を加算する。
(基準第15条)
第9条 基準第15条に規定する補償額は、次の式により算定するものとする。
(基準第16条)
第10条 基準第16条第1項の規定による賃借りを継続することが困難となると認められるときとは、次の場合とする。
(1) 従前の土地について換地を定めないこととしたため、当該建築物を除却する必要があるとき。
(2) 当該建築物の一部を除却する必要がある場合において、当該除却部分が賃借りの対象となっているとき。
(3) 前2号のほか、賃借りの継続が客観的にみて困難であると認められるとき。
(1) 賃貸借契約において、借家人に返還されないことと約定されている一時金
標準家賃(月額)×補償月数 標準家賃 従前の賃借建築物に照応する建築物(従前の建築物が狭小なため地域に照応する建築物がないと認められる場合は当該地域に存在する借家事例を勘案の上、20パーセントの範囲内で借家面積を補正した建築物とすることができる。この場合において、借家人が高齢である等の事情があるため生活圏が限定され当該生活圏外への転居が著しく困難と認められるときは、当該生活圏において従前の居住を継続するのに社会通念上相当と認められる規模の建築物(借家面積を40パーセント増加補正した建築物を限度とする。)とすることができる。以下同じ。)の当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる月額賃貸料とする。 補償月数 従前の賃借建築物に照応する建築物の当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる一時金の月数とする。 |
(2) 賃貸借契約において借家人に返還されることと約定されている一時金
標準家賃及び補償月数 前号に定めるとおりとする。 従前貸主からの返還見込額 現賃借時に支払われた一時金の額のうち、建築物の移転による契約終了に伴い貸主から借家人に契約上返還されることとなる金額をいう。ただし、現賃貸借契約終了時において修繕費等原状回復に要する費用又は借家人の債務の不履行が存在する場合において、それらについて貸主が借家人に返還しないこととなる金額は、返還見込額に含めるものとする。 r 年利率 n 賃借期間 従前の賃借建築物において賃借りを縦続したであろうと認められる期間であって、10年を標準とする。 |
3 基準第16条第2項に規定する補償額は、次の式により算定した額とする。
(標準家賃(月額)-現在家賃(月額))×12×補償年数 標準家賃 従前の賃借建築物に照応する建築物の地域における新規賃貸事例において標準的と認められる月額賃借料とする。 補償年数 別表第3の区分による範囲内で定めるものとする。ただし、建物の全部又は一部を現に賃借りしている者が居住又は使用している期間が、この表の区分による年数を下回る場合は、当該期間(当該期間が1年未満の場合は1年)を年数とみなす。なお、特段の事情があると認められるときは、各区分の補償年数を1年の範囲内で補正することができる。 |
(基準第17条)
第11条 基準第17条に規定する墳墓の改葬の補償は、次に掲げる費用の合計額とする。この場合において、墳墓の改葬の方法等については、当該地方の慣行によるものとする。
(1) 遺体又は遺骨の移転については、土葬、火葬の別により掘上げ、埋戻し、運搬及び埋葬に要する費用
(2) 墓碑類の移転については、構造及び形状により通常妥当と認められる工法に基づき、これを移転するために要する費用
(3) 柵垣等については、移転及び補修に要する費用
2 無縁として取扱う墳墓の移転については、特別の事情のない限り、市は、前項の規定に準じて、その墓地の所有者又は管理者に補償するものとする。
(基準第18条)
第12条 基準第18条に規定する祭し料は、神社、仏閣、教会、墓地等の宗教上の施設の種類、格式及び移転規模等並びに移転に際して行われる諸制式、宗派及び地方の慣行等を考慮し、解体式、しゅん功式等に要する費用を適正に算定するものとする。
2 基準第18条に規定する墳墓の改葬に伴う弔祭料は、読経供養費、供花供物費その他通常必要とする費用を適正に算定するものとする。
3 宗教上の施設であっても、神官、僧侶、牧師等が専ら住居の用に供している建築物を移転等する場合は、市は、通常の移転等として取扱い、祭し料は補償しないものとする。
(基準第19条)
第13条 基準第19条第1項に規定する仮住居等の選定に要する費用とは、宅地建物取引業者に依頼して選定することが適当であると認められる場合は媒介報酬相当額及び選定に要する交通費等とし、建築物等の所有者及び占有者が自ら選定する場合は選定に要する交通費及び日当とする。
3 基準第19条第1項に規定する法令上の手続に要する費用とは、次に掲げる費用のうち必要とされるものの合計額とする。
(1) 建築物確認申請手数料、建築物確認申請手続業務報酬額及び建築物の設計、工事監理等業務報酬額
(2) 建物の滅失登記、表示変更の登記、表示の登記及び保存登記に要する費用(登録免許税を含む。)。ただし、表示登記はなされているが保存登記がなされていないときは表示登記に係る費用のみとし、表示登記がなされていないときは補償しないものとする。
(3) 建築物等の移転に伴い必要となる住民登録、印鑑証明、転出・転入証明等の官公署等に対する法令上の手続に要する費用
(4) 前3号に規定する手続のために必要な交通費及び日当
4 基準第19条第1項に規定する転居通知費、移転旅費その他の雑費は、次のうち必要とされる費用の合計額とする。
(1) 書状による転居通知のための費用
(2) 当該地域の慣習による引越あいさつのための物品の購入費用
(3) 建築物等の所有者、借家人及び配偶者居住権を有する者が負担することとなる建築物の移転のための契約に要する費用(印紙税を含む。)
(4) 移転に伴い転校を余儀なくされる場合の新規教材購入費等の費用
(5) 地域の実情に応じて必要とされる地鎮祭、上棟式、建築祝のための費用
(6) 世帯人数に応じた移転のための交通費及び日当
5 基準第19条第2項に規定する建築物等の所有者、借家人及び配偶者居住権を有する者が就業できないときとは、これらの者が仮住居等の選定、移転前後の動産の整理、移住、法令上の手続、移転工事監督その他の事由のため就業できなくなる場合をいう。
(基準第20条)
第14条 基準第20条第1項第1号及び第2号に規定する通常休業を必要とする期間は、別表第2による期間に前後の準備期間を加えた期間を標準とし、借家人が移転する場合又は建築物の移転が再築工法による場合は、その規模、業種設備等の移転期間、準備期間等を考慮し、2か月の範囲内で相当と認める期間とする。ただし、特殊な工作機械等があり、その移転に相当期間を要する場合は、その実情に応じて定めるものとする。
2 基準第20条第1項第1号に規定する固定的な経費の補償額は、次の各号に掲げる経費に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 公租公課 固定資産税、都市計画税、自動車税等を対象として適正に算定した額を補償し、営業収益又は所得に応じて課税される法人税、所得税及び印紙税、登録免許税等は除外する。
(2) 電気、ガス、水道、電話等の基本料金 電気、ガス、水道、電話等の基本料金は、その使用が継続すると予測されるものは固定的経費とするが、電話については、休業期間が長期にわたる場合で電話局に一時預けることが適当と認められるときは、局預け工事費及び基本料金のうち、回線使用料(基本料)を固定的経費とする。ただし、休業期間が長期にわたる場合であって解約が可能(解約、再契約をすることで料金体系上不利となる場合を除く。)である場合は固定的経費としない。
(3) 営業用資産(建築物、機械等)の減価償却費及び維持管理費 休業期間中の営業用資産の減価償却相当額及び維持管理費相当額の合計額のうち、その範囲内で適当と認められる額を補償する。
(4) 借入地地代、借家家賃、機械器具使用料及び借入資本利子 休業期間中に継続して必要となる経費について、営業の内容を調査して適正に算定した額を補償する。
(5) 従業員の法定福利費 従業員のための健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料等の社会保険料のうち、雇主の負担となる額を補償する。
(6) 従業員の福利厚生費 従業員のための厚生施設費等のうち、雇主の負担となる額を補償する。
(7) その他の固定経費 従業員及び役員の賞与、同業組合費、火災保険料、宣伝広告費等について適正に算定した額を補償する。
3 基準第20条第1項第1号に規定する従業員に対する休業手当相当額は、その休業期間に対応する平均賃金の100分の80を標準として当該平均賃金の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額とする。ただし、従業員が次に該当する場合は、減額し、又は補償しないものとする。
(1) 同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従事できるとき。
(2) 営業所の休止に関係なく、外業に従事できるとき。
(3) 従業員が一時限りで臨時に雇用されているとき。
(4) 家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費から除外したとき。
4 基準第20条第1項第2号に規定する休業期間中の収益減又は所得減の補償額は、休業期間中、営業所により得られる予想収益又は所得相当額とする。ただし、セールスマン等により営業の一部を継続できる場合には、それによる予想収益又は所得相当額を控除するものとする。
5 基準第20条第1項第3号に規定する一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額は、次の式により算定する。
6 基準第20条第2項に規定する仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき。
(3) 急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。
(基準第21条)
第15条 基準第21条第1項に規定する建築物等の移転等による通常営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められるときとは、縮小に伴う一商品当たりの販売経費の増加、単位生産物当たりの生産費等の増加及び販売高の減少に伴う企業者報酬の減少が明らかに生ずる場合とする。
2 基準第21条第1項第1号に規定する補償額は、通常営業の規模を縮小することによって不要となる固定資産が生ずる場合及び従業員を一部解雇せざるを得ないと認められる場合には、次条第3項及び第4項の規定により算定するものとする。
3 基準第21条第1項第2号に規定する補償額は、従前の営業内容及び規模縮小の程度等を勘案して縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認められる額とする。
(1) 法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等
(2) 特定地に密着した有名店
(3) 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
(4) 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件に営業場所が限定される業種に係る営業所等
(5) 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの
2 基準第22条第1項第1号に規定する営業の権利等で資産とは独立して取引される慣習があるもの(以下「営業権等」という。)の価格は、正常な取引価格によるものとし、正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する。ただし、近傍又は同種の営業権等の取引事例がない場合は、当該営業権等の正常な取引価格は、次の式により算定した額を標準とする。
R(年間超過収益額) 過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額をいう。この場合における自己資本利子見積額は、自己資本相当額に年利率を乗じて得た額とする。 r 年利率 |
3 基準第22条第1項第2号に規定する資産、商品、仕掛品等の売却損の補償については、次に定めるとおりとする。
(1) 建築物、機械、器具、備品等の営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50パーセントを標準とする。ただし、これらの資産が解体処分せざるを得ない状況にあるとき、又はスクラップとしての価値しかないときは、その取壊し処分価格又はスクラップ価格と現在価格との差額を補償するものとする。
(2) 商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格(仕入費及び加工費等)から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、費用価格の50パーセントを標準とする。
4 基準第22条第1項第3号に規定する解雇予告手当相当額の補償額は、解雇することとなる従業員の平均賃金の30日分以上とする。この補償及びその他の営業補償における平均賃金とは、労働基準法(昭和22年法律49号)第12条に規定する平均賃金を標準とし、同条に規定する平均賃金以外のものでも、通常賃金の一部と考えられる家族手当等は、その内容を調査の上平均賃金に算入できる。
5 基準第22条第1項第4号に規定する転業に通常必要とする期間とは、雇主が従来の営業を廃止して新たな営業を開始するために通常必要とする期間(6か月ないし1年とし、であって、この間の休業手当相当額は、この期間に対応する平均賃金の100分の80を標準として当該平均賃金の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額とする。
6 基準第22条第1項第4号に規定する転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合においては所得相当額)とは、営業地の地理的条件、営業の内容、被補償者の個人的事情等を考慮して、従来の営業収益又は営業所得の2年(被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合においては3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。この場合において、法人営業における従前の収益相当額及び個人営業における従前の所得相当額は、売上高から必要経費を控除した額とし、個人営業の場合には必要経費中に自家労働の評価額を含まないものとする。ただし、個人営業と事実上ほとんど差異のない法人営業については、個人営業と同様の所得相当額を基準として補償できる。
(基準第23条)
第17条 基準第23条に規定する通常農業を一時休止する必要があると認められるときとは、農業施設の移転等に伴い経営地の全部又は大部分が利用できない場合で、農業を一時休止しなければならないときとする。
2 基準第23条第1項第1号に規定する固定的な経費等とは、次に掲げるものとする。
(1) 公租公課
(2) 施設の減価償却費
(3) 施設の維持管理費
(4) その他第14条第2項に定める固定的な経費に準じて必要と認められる経費
3 基準第23条第2号に規定する所得減に相当する額は、次の式により算定する。
所得減に相当する額=休止前の所得相当額-休止後においても得られる予想所得相当額(1) (1) 所得相当額 農業粗収入(2)から農業経営費(3)(自家労働の評価額を含まない。)を控除した額 (2) 農業粗収入 過去3年間の平均収穫量を基準とし、補償時の農産物価格により算定する(畜産及び養蚕についてもこれに準じて算定するものとする。)。 (3) 農業経営費 種苗費、肥料費、諸材料費、防除費、水利費、畜力費、建物費、農具費、雇用労働費、借入資本利子、地代その他の経費とし、自家労働の評価額及び自己資本利子見積額は経費に算入しない。 |
(基準第24条)
第18条 基準第24条に規定する立毛の粗収入見込額は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛作物の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額とする。
2 基準第24条に規定する土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費(自家労働の評価額を含む。)は、肥料費、諸材料費、防除費、建物費、農具費、雇用労働費、自家労働費、公租公課、借入資本利子及びその他の経費とする。
4 基準第24条第2項に規定する補償額は、当該土地についてすでに投下した種苗費、肥料費、耕耘、整地その他の労働費(自家労働の評価額を含む。)等の経費の合計額とする。
(1) 宅地 当該地域における土地の正常な取引価格に年6パーセントを乗じて得た額の範囲内で当該地域における地代又は借賃の取引事例を参考として適正に定めた額
(2) 農地 農業形態ごとの標準農業所得を基準として算定した額
(3) 雑種地等 利用実態等を勘案し、第1号に準じて定めた額
(1) 第10条第1項に規定する仮住居等の使用に要する費用の補償を行う場合で、移転する建築物が自家自用のときの当該建築物の敷地面積
(2) 第10条第2項に規定する仮設建築物の新設の補償を行う場合で、移転する建築物が自家自用のときの当該建築物の敷地面積
(3) 第11条に規定する補償を行う場合における移転する建築物の敷地面積
(基準第26条)
第20条 基準第26条に規定する建築物等の移転等に伴い当該建築物等の権利者に雇用されている者とは、常雇(雇用期間を特に定めることなく雇用される者をいう。)及び臨時雇(常雇以外の者をいう。)のうち雇用契約の更新により1年を超える期間にわたり実質的に継続して同一事業主に雇用されている者とする。
2 基準第26条の規定による再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額は、次の式により算定した額を基準とする。
補償額=賃金日額(1)×補償日数(2)-失業保険金相当額(3) (1) 賃金日額 算定時前6か月以内に被補償者に支払われた賃金(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する賃金をいう。)の総額をその期間の総日数で除して得た額の100分の80を標準として当該額の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額 (2) 補償日数 55歳以上の常雇については1年とし、臨時雇及び55歳未満の常雇については、その者の雇用条件、勤続期間、年齢、当該地域における労働力の需給関係等を考慮して、1年の範囲以内で適正に定めた日数 (3) 失業保険金相当額 雇用保険金受給資格者について、受給予定額を算定する。 |
(補則)
第21条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この細則は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別標準耐用年数表
1 木造建物の場合
等級 | 建物の程度 | 耐用年数 | 備考 |
1 | 応急住宅程度 | 20年 | 仮設程度のもの及び物置、畜舎その他これらに類するものを含む。 |
2 | 公営住宅程度 | 35年 | 工場、倉庫、車庫、市場その他これらに類するものを含む。 |
3 | 住宅金融支援 機構住宅程度 | 48年 | 劇場、映画館、学校、病院その他これらに類するものを含む。 |
4 | 上等の一級建築 | 60年 | |
5 | 極上等の建築 | 70年 |
2 非木造建物の場合
等級 | 建物の構造 建物の用途 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造(肉厚9mm以上、主としてH型構造) | れんが造、コンクリートブロック造、石造 | 鉄骨造(肉厚9mm~4mm) | 鉄骨造(肉厚4mm以下)、軽量鉄骨造 |
1 | 工場及び倉庫(塩素、塩酸硝酸等の腐食性を有する液体又は気体を使用しているもの) | 40年 | 40年 | 35年 | 35年 | 30年 |
2 | 工場及び倉庫(一般的なもの)、市場その他これらに類するもの | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
3 | 旅館、ホテル、百貨店、劇場、飲食店その他これらに類するもの | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
4 | 事務所、住宅、アパート、店舗、病院、学校その他これらに類するもの | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
別表第2(第8条、第14条関係)
建築物移転工法別補償期間表
名称 | 期間 |
構内再築工法 | 4か月 |
曳家工法 | 2か月 |
その他の工法 | それぞれの構造、規模に応じた工事期間 |
注 構内再築工法及び曳家工法の期間は、木造の延面積100平方メートル前後の一般住宅及び併用住宅を標準とした純工期である。よって、規模、程度によって適宜補正するものとする。
別表第3(第10条関係)
家賃差補償年数表
従前の建物との家賃差 | 年数 |
3.0倍超 | 4年 |
2.0倍超3.0倍以下 | 3年 |
2.0倍以下 | 2年 |
別表第4(第13条関係)
移転先等選定補償日数表
種別 | 日数 | |||
自己選定の場合 | 業者選定の場合 | |||
自用家 | 再築 | (20日) 15日 | 3日 | |
曳家 | 自己所有地 | 5日 | 2日 | |
他人所有地 | 10日 | 3日 | ||
貸家 | 再築 | 10日 | 3日 | |
曳家(他人所有地) | 5日 | 3日 | ||
借家人 | 継続 | (5日) | (2日) | |
継続困難 | 10日 | 3日 | ||
附属家 | 再築 | 10日 | 3日 | |
曳家(他人所有地) | 5日 | 3日 | ||
農地 | 10日 | ― | ||
工作物 | 3日 | 3日 | ||
資材置場等 | 10日 | 3日 | ||
墓地 | 15日 | 3日 |
注
(1) 種別欄の2以上の項目に該当する場合は、いずれか大なる日数によるものとする。ただし、農地、資材置場等又は墓地とその他の項目に該当する場合は、その他の項目の日数に農地、資材置場等又は墓地の日数を加えることができる。
(2) 工場、倉庫、店舗、事務所等については、この表に準じて算定するものとする。
(3) 建設予定地については、建設を予定している建物の用途及び移転工法等を考慮の上、この表に準じて算定するものとする。
(4) 区分所有建物については、自用家再築に準ずるものとする。
(5) ( )の日数は、仮住居を必要とする場合に適用するものとする。
(6) 立竹木は、工作物に準じて取り扱うことができる。
(7) 配偶者居住権を有する者は、借家人継続に準ずるものとする。
別表第5(第13条関係)
就業不能補償日数表
種別 | 日数 | |||
自己選定の場合 | 業者選定の場合 | |||
自用家 | 再築 | (40日) 32日 | (23日) 20日 | |
曳家 | 自己所有地 | 15日 | 12日 | |
他人所有地 | 20日 | 13日 | ||
貸家 | 再築 | 20日 | 13日 | |
曳家 | 自己所有地 | 5日 | ― | |
他人所有地 | 10日 | 8日 | ||
借家人 | 継続 | (15日) 7日 | (12日) 7日 | |
継続困難 | 15日 | 8日 | ||
附属家 | 再築 | 15日 | 8日 | |
曳家 | 自己所有地 | 5日 | ― | |
他人所有地 | 10日 | 8日 | ||
農地 | 15日 | ― | ||
工作物 | 5日 | 5日 | ||
資材置場等 | 15日 | 8日 | ||
墓地 | 20日 | 8日 |
注
(1) 種別欄の2以上の項目に該当する場合は、いずれか大なる日数によるものとする。ただし、農地、資材置場等又は墓地とその他の項目に該当する場合は、その他の項目の日数に農地、資材置場等又は墓地の日数を加えることができる。
(2) 工場、倉庫、店舗、事務所等については、この表に準じて算定するものとする。
(3) 建設予定地については、建設を予定している建物の用途及び移転工法等を考慮して算定した移転先選定に要する日数にそれ以外の就業ができない日数を実情に応じて加えた日数とするものとする。
(4) 区分所有建物については、自用家再築に準ずるものとする。
(5) ( )の日数は、仮住居を必要とする場合に適用するものとする。
(6) 立竹木は、工作物に準じて取り扱うことができる。
(7) 配偶者居住権を有する者は、借家人継続に準ずるものとする。
別表第6(第14条関係)
売上減少率表(1か月間の売上高を100とする)
大分類 | 符号 | 分類 | 構外移転 | 構内移転 | ||
短期休業 | 長期休業 | 短期休業 | 長期休業 | |||
製造業 | 1 | 自主計画により生産を行う全国を商圏とする企業 | 15 | 15 | 10 | 10 |
2 | 自主計画により生産を行う特定地域を商圏とする企業、又は主として受注状況等によって生産する企業 | 85 | 120 | 50 | 100 | |
3 | 主として発注者の計画に従って生産し、限定的取引先を有する企業 | 115 | 205 | 100 | 190 | |
4 | 主として受注状況等によって生産する零細企業又は家内工業 | 95 | 125 | 50 | 100 | |
建設業 | 5 | 総合工事を実施する大中規模の建設業 | 35 | 40 | 10 | 30 |
6 | 総合工事を実施する小規模の建設業(工務店等)、職別工事業(大工工事、屋根工事、塗装工事等)及び設備工事業(電気工事、管工事等) | 90 | 105 | 40 | 80 | |
卸売業 | 7 | 問屋街、卸売団地内にある卸売業又は店頭販売を主とする卸売業 | 90 | 100 | 30 | 60 |
8 | 店頭以外での販売を主とする卸売業 | 45 | 50 | 10 | 30 | |
小売業 | 9 | 飲食料品、日用品、雑貨等の最寄品を主として販売する小売業又は製造販売業(生鮮食品、一般食品等の食料、弁当惣菜類、医薬品、化粧品、文具、書籍、CD、陶磁器等) | 145 | 155 | 50 | 90 |
コンビニエンスストア、その他これに類する小売業 | ||||||
10 | 衣料品、身の回り品等の買回品を主として販売する小売業(紳士服、婦人服、子供服、呉服、和装品、寝具、鞄、靴、袋物、アクセサリー等) | 110 | 125 | 40 | 80 | |
ガソリンスタンド、その他これに類する小売業 | ||||||
11 | 家具、電気製品等の専門品を主として販売する小売業(ホームセンター、インテリア、スポーツ用品、時計、メガネ、楽器、自転車等) | 90 | 100 | 30 | 60 | |
飲食店業 | 12 | 食事を主とする飲食店業(大衆食堂、うどん、中華そば、レストラン、すし屋、お好み焼屋、喫茶店等) | 160 | 170 | 60 | 100 |
13 | 酒類を伴う飲食店業(スナック、バー、居酒屋、小料理店等) | 80 | 85 | 30 | 50 | |
14 | 酒類を伴う高級な飲食店業(料亭、割ぽう店、ナイトクラブ等) | 45 | 50 | 10 | 30 | |
サービス業 | 15 | 宿泊に関するサービス業(旅館、ホテル、民宿、モーテル等) | 110 | 125 | 40 | 80 |
娯楽に関するサービス業(劇場、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックス等) | ||||||
主として個人を対象とした物品、場所の賃貸に関するサービス業(自動車、ビデオ等のレンタル業、貸ホール、結婚式場、駐車場、洗車場等) | ||||||
16 | 専門家が依頼を受けて行う業務又は事務所において営業活動を行うサービス業(会計事務所、法律事務所、建築設計事務所、不動産仲介店、広告代理店、情報処理事務所等) | 80 | 140 | 70 | 130 | |
主として法人を対象とした物品、場所の賃貸に関するサービス業(事務機器、医療機器等のリース業、倉庫業等) | ||||||
映像・音声・文字情報制作に関するサービス業(ビデオ制作業、出版業等) | ||||||
教育、保育等に関するサービス業(各種学校、学習塾、料理教室、音楽教室、自動車教習所、保育施設等) | ||||||
17 | 自動車、機械等の整備又は修理に関するサービス業(自動車整備・販売業、機械修理業、自動車板金・塗装業、家具修理業等) | 70 | 75 | 30 | 50 | |
18 | 医療、介護等に関するサービス業(診療所、マッサージ施術所、老人ホーム等) | 120 | 130 | 40 | 70 | |
生活衛生に関するサービス業(理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業等) | ||||||
19 | その他のサービス業 | 75 | 80 | 20 | 40 |
注
(1) この表における「構外移転」とは、店舗等を構外再築工法により移転する場合などを想定したものであり、「構内移転」とは、同一敷地内で現在店舗等に使用されている建物を撤去し、同一敷地内に店舗等を再築又は改造等を行う場合などを想定したものである。
(2) この表における「長期休業」とは、機械設備等の移設が生じるため、長期の休業を伴う場合などを想定したものであり、「短期休業」とは、店舗等の移転、開店(業)の準備期間のため、短期の休業を伴う場合などを想定したものである。
(3) その他
ア 本表を直ちに適用できない業種については、実情により別途適正に売上減少率を定めるものとする。
イ 地域性、知名度等により本表により難い場合は実情により適正に補正することができる。
別表第7(第14条関係)
番号 | 勘定科目 | 科目の内容 | 限界利益の認定に係る変動費(×)固定費(○) | 備考 | ||||||
製造業 | 建設業 | 卸売業 | 小売業 | 飲食業 | サービス業 | |||||
1 | 売上高 | |||||||||
① | 総売上高 | |||||||||
② | 売上値引 | |||||||||
売上戻り高 | ||||||||||
返品戻り高 | ||||||||||
③ | 雑収入 | 作業屑、貯蔵品、原材料の処分屑等 リベート受取保険料 |
2 | 売上原価 | |||||||||
① | 期首商品棚卸高 | × | × | × | × | × | ||||
② | 商品仕入高 | × | × | × | × | × | 仕入運賃を含む。 | |||
③ | 仕入値引 | × | × | × | × | × | 商品の返品戻しを含む。 | |||
仕入戻し高 | × | × | × | × | × | |||||
④ | 期末商品棚卸高 | × | × | × | × | × | ||||
3 | 製造原価 | |||||||||
① | 期首材料棚卸高 | × | × | |||||||
② | 材料仕入高 | × | × | 材料の引取費用、材料副費を含む。 | ||||||
③ | 期末材料棚卸高 | × | × | |||||||
④ | 賃金 | ○ | ||||||||
⑤ | 賞与 | ○ | 引当金の繰入、戻入は除く。 | |||||||
⑥ | 雑給 | × | 臨時雇員に対する臨時的な賃金、給与 | |||||||
⑦ | 法定福利費 | ○ | ||||||||
⑧ | 厚生費 | ○ | ||||||||
⑨ | 特許権利使用料 | × | ||||||||
⑩ | 試験研究費 | ○ | ||||||||
⑪ | 退職金 | ○ | 引当金の繰入、戻入は除く。 | |||||||
⑫ | 外注加工費 | × | ||||||||
⑬ | 電力費 ガス、水道代 | 動力費 光熱費 | × | 基本料金は除く。 | ||||||
⑭ | 運搬費 | × | 外注運賃、自社車両費(燃料費、修繕費)を含む。 | |||||||
⑮ | 減価償却費 | ○ | ||||||||
⑯ | 修繕費 | ○ | ||||||||
⑰ | 租税公課 | ○ | ||||||||
⑱ | 貸借料 | 不動産貸借料機械等リース、レンタル料 | ○ | |||||||
⑲ | 保険料 | ○ | ||||||||
⑳ | 消耗品費 | × | 工場、事務用消耗品、消耗工具・器具を含む。 | |||||||
((21)) | 旅費 | ○ | ||||||||
((22)) | 交通費 | ○ | ||||||||
((23)) | 通信費 | ○ | ||||||||
((24)) | 保管料 | ○ | ||||||||
((25)) | 雑費 | ○ |
4 | 工事原価 | (建設業) | ||||||||
① | 材料費 | × | ||||||||
② | 仮設経費 | × | 仮設材貸借料、仮設損料、仮設損耗費等 | |||||||
③ | 機械等経費 | × | 機械等貸借料、機械等損料、機械等運搬費等 | |||||||
④ | 退職金 | ○ | 現場従業員に対するもの | |||||||
⑤ | 外注費 | × | 労務下請をしている場合の賃金を含む。 | |||||||
⑥ | 動力用水光熱費 | × | 電力、ガス、水道、石油等の費用及び計器類の損料。現場の事務、管理で使用した経費 | |||||||
⑦ | 労務管理費 | ○ | 労務者の募集、解散の費用、作業用具、作業用被服、宿舎用品等 | |||||||
⑧ | 設計費 | × | 外注設計料及び社内の設計費の負担額 | |||||||
⑨ | 運搬費 | × | 材料費、機械等経費に含まれるものを除く現場関係の運送諸経費。自社車両費を含む。 | |||||||
⑩ | 地代家賃 | ○ | 現場で使用する土地、建物等の賃借料 | |||||||
⑪ | 事務用消耗品費 | ○ | ||||||||
⑫ | 通信交通費 | ○ | ||||||||
⑬ | 交際費 | ○ | ||||||||
⑭ | 補償費 | ○ | 道路、河川、隣接物の毀損に対する補償費の額 | |||||||
⑮ | 労務費 | × | 現場における直接作業に対する労務者の賃金、割増金、現物給付等 | |||||||
⑯ | 租税公課 | ○ | 現場において賦課される固定資産税、自動車税等 | |||||||
⑰ | 保険料 | ○ | 現場において賦課される火災保険料、自動車保険料 | |||||||
⑱ | 現場従業員 給料手当 | ○ | 現場に従事する従業員の給料手当、賞与、賃金等(労務者の賃金等は含まず) | |||||||
⑲ | 法定福利費 | ○ | 現場において賦課される社会保険料、労災保険料共済組合掛金等 | |||||||
⑳ | 福利厚生費 | ○ | 現場従業員に対する福利厚生費、賄費 | |||||||
((21)) | 雑費 | ○ |
5 | 販売費・一般管理 | |||||||||
① | 販売員給与 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
② | 販売員旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
③ | 広告宣伝費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
④ | 容器包装費 | × | × | × | × | × | × | 荷造材料費を含む。 | ||
⑤ | 発送配達費 | 外注運搬費 | × | × | × | × | × | × | 車両燃料費、修繕費を含む。 | |
荷造費 | × | × | × | × | × | × | ||||
自社車両費 | ○ | ○ | ○50% | ○ | ○ | ○ | ||||
⑥ | 販売促進費 | × | × | × | × | × | × | 販売手数料、見本費を含む。 | ||
⑦ | 役員報酬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑧ | 事務員給与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑨ | 雑給 | × | × | × | × | × | × | 臨時雇員に対する臨時的賃金、給与 | ||
⑩ | 従業員賞与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引当金の繰入・戻入は除く。 | ||
⑪ | 退職金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引当金の繰入・戻入は除く。 | ||
⑫ | 減価償却費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑬ | 地代・家賃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不動産貸借料、事務用機械車両等のレンタル料、リース料を含む。 | ||
⑭ | 修繕費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑮ | 事務用消耗品費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑯ | 通信交通費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑰ | 水道光熱費 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
⑱ | 租税公課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑲ | 寄付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑳ | 外注費 | × | × | × | × | × | × | |||
((21)) | 保管料 | × | × | |||||||
((22)) | 接待交際費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((23)) | 保険料 | ○ | ○ | ○50% | ○ | ○ | ○ | |||
((24)) | 備品・消耗品費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((25)) | 法定福利費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((26)) | 厚生費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((27)) | 管理諸費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 顧問料等の専門家費用 | ||
((28)) | 試験研究費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((29)) | 諸会費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((30)) | 組合費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((31)) | 図書費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
((32)) | 雑費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 営業外費用 | |||||||||
① | 支払利息割引料 | 借入金利息 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手形割引料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
社債利息 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注
(1) 費用分解に当たり、個人営業の場合には必要経費中に自家労働の評価額は含まないものとする。なお、個人営業と事実上ほとんど差異のない法人営業については、個人営業の場合と同様に取り扱うことができる。
(2) 貸倒償却、繰延資産の償却は除く。
別表第8(第3条関係)
各項目別補正率表
番号 | 補正項目 | 補正率 (%) | 備考 |
1 | 柱が15cm角以上の建物 | 5 | |
2 | 屋根に補修が施されている建物 | 3 | 葺替え |
3 | 内壁に補修が施されている建物 | 3 | 張替え |
4 | 外壁に補修が施されている建物 | 4 | 張替え |
5 | 柱に補修が施されている建物 | 5 | 取り替え |
6 | 土台に補修が施されている建物 | 5 | 取り替え |
7 | その他の補正項目 | ||
(1) 軒先のたる木、野地板を保護するための鼻かくし、破風板による補修が施されている建物 | 3 | ||
(2) 土台に防腐、白蟻消毒が施されている建物 | 2 | ||
(3) 出入口、雨戸、窓等の木造建具がアルミサッシ等の金属建具に取替えられている建物 | 4 | ||
(4) 建築基準法に定められている床高以上の床高によって湿気等の対策が施されている建物 | 1 | ||
(5) 浴室の浴槽、壁及び床タイル等の補修が施されている建物 | 3 | ||
(6) 建物の立地条件から判断して採光による環境条件が優れている建物 | 4 | ||
(7) 建物の立地条件から判断して通風による環境条件が優れている建物 | 3 |
別表第9(第5条関係)
機械設備標準耐用年数表
(単位:年)
1 食料品工業 | 年数 |
食肉又は食鳥処理加工設備 | 21 |
鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 | 18 |
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。) | 21 |
水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備 | 18 |
つけ物製造設備 | 16 |
トマト加工品製造設備 | 18 |
その他の果実又はそ菜処理加工設備 | |
むろ内用バナナ熟成装置 | 14 |
その他の設備 | 21 |
かん詰又はびん詰製造設備 | 18 |
化学調味料製造設備 | 16 |
味そ又はしょう油(だしの素類を含む。)製造設備 | |
コンクリート製仕込そう | 58 |
その他の設備 | 21 |
食酢又はソース製造設備 | 18 |
その他の調味料製造設備 | 21 |
精穀設備 | 23 |
小麦粉製造設備 | 30 |
豆腐類、こんにゃく又は食ふ製造設備 | 18 |
その他の豆類処理加工設備 | 21 |
コーンスターチ製造設備 | 23 |
その他の農産物加工設備 | |
粗製でん粉貯そう | 58 |
その他の設備 | 28 |
マカロニ類又は即席めん類製造設備 | 21 |
その他の乾めん、生めん又は強化米製造設備 | 23 |
砂糖製造設備 | 23 |
砂糖精製設備 | 30 |
水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備 | 23 |
パン又は菓子類製造設備 | 21 |
荒茶製造設備 | 18 |
再製茶製造設備 | 23 |
清涼飲料製造設備 | 23 |
ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備 | 32 |
清酒、みりん又は果実酒製造設備 | 28 |
その他の酒類製造設備 | 23 |
その他の飲料製造設備 | 28 |
酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。) | 21 |
動植物油脂製造又は精製設備(マーガリン又はリンター製造設備を含む。) | 28 |
冷凍、製氷又は冷蔵業用設備 | |
結氷かん及び凍結さら | 7 |
その他の設備 | 30 |
発酵飼料又は酵母飼料製造設備 | 21 |
その他の飼料製造設備 | 23 |
その他の食料品製造設備 | 37 |
たばこ製造設備 | 18 |
2 繊維工業 | |
生糸製造設備 | |
自動繰糸機 | 18 |
その他の設備 | 26 |
繭乾燥業用設備 | 34 |
紡績設備 | 26 |
合成繊維かさ高加工糸製造設備 | 21 |
ねん糸業用又は糸(前号に揚げるものを除く。)製造業用設備 | 29 |
織物設備 | 26 |
メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備 | 26 |
染色整理又は仕上設備 | |
圧縮用電極板 | 8 |
その他の設備 | 18 |
洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップペニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備 | 26 |
整経又はサイジング業用設備 | 26 |
不織布製造設備 | 23 |
フェルト又はフェルト製品製造設備 | 26 |
綱、網又はひも製造設備 | 26 |
レース製造設備 | |
ラッセルレース機 | 31 |
その他の設備 | 36 |
塗装布製造設備 | 36 |
繊維製又は紙製衛生材料製造設備 | 23 |
縫製品製造業用設備 | 18 |
その他の繊維製品製造設備 | 39 |
3 製材・木製品工業 | |
可搬式造林、伐木又は搬出設備 | |
動力伐採機 | 7 |
その他の設備 | 14 |
製材業用設備 | |
製材用自動送材装置 | 19 |
その他の設備 | 29 |
チップ製造業用設備 | 19 |
単板又は合板製造設備 | 22 |
その他の木製品製造設備 | 24 |
木材防腐処理設備 | 31 |
4 家具・建具工業 | |
金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備 | |
めっき又はアルマイト加工設備 | 18 |
溶接設備 | 26 |
その他の設備 | 34 |
5 紙・紙加工品工業 | |
パルプ製造設備 | 28 |
手すき和紙製造設備 | 16 |
丸網式又は短網式製紙設備 | 28 |
長網式製紙設備 | 32 |
ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙製造設備 | 28 |
段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備 | 28 |
その他の紙製品製造設備 | 23 |
枚葉紙樹脂加工設備 | 21 |
セロファン製造設備 | 21 |
繊維板製造設備 | 30 |
6 印刷・製本業 | |
日刊新聞紙印刷設備 | |
モノタイプ、写真又は通信設備 | 10 |
その他の設備 | 21 |
印刷設備 | 19 |
活字鋳造業用設備 | 21 |
金属板その他の特殊物印刷設備 | 21 |
製本設備 | 19 |
写真製版業用設備 | 13 |
複写業用設備 | 11 |
7 化学工業 | |
アンモニア製造設備 | 22 |
硫酸又は硝酸製造設備 | 19 |
溶成りん肥製造設備 | 19 |
その他化学肥料製造設備 | 24 |
配合肥料その他の肥料製造設備 | 31 |
ソーダ灰、塩化アンモニウム、か性ソーダ又はか性カリ製造設備(塩素処理設備を含む。) | 17 |
硫化ソーダ、水硫化ソーダ、無水ぼう硝、青化ソーダ又は過酸化ソーダ製造設備 | 17 |
その他のソーダ塩又はカリ塩製造設備 | 22 |
金属ソーダ製造設備 | 24 |
アンモニウム塩(硫酸アンモニウム及び塩化アンモニウムを除く。)製造設備 | 22 |
炭酸マグネシウム製造設備 | 17 |
苦汁製品又はその誘導体製造設備 | 19 |
軽質炭酸カルシウム製造設備 | 19 |
カーバイド製造設備(電極製造設備を除く。) | 22 |
硫酸鉄製造設備 | 17 |
その他の硫酸塩又は亜硫酸塩製造設備 | 22 |
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | |
よう素用坑井設備 | 7 |
その他の設備 | 17 |
ふっ酸その他のふっ素化合物製造設備 | 14 |
塩化りん製造設備 | 12 |
りん酸又は硫化りん製造設備 | 17 |
りん又はりん化合物製造設備 | 24 |
べんがら製造設備 | 14 |
鉛丹、リサージ又は亜鉛華製造設備 | 26 |
酸化チタン、リトポン又はバリウム塩製造設備 | 22 |
無水クロム酸製造設備 | 17 |
その他のクロム化合物製造設備 | 22 |
二酸化マンガン製造設備 | 19 |
ほう酸その他のほう素化合物製造設備 | 24 |
青酸製造設備 | 19 |
硝酸銀製造設備 | 17 |
二硫化炭素製造設備 | 19 |
過酸化水素製造設備 | 24 |
ヒドラジン製造設備 | 17 |
酸素、水素、二酸化炭素又は溶解アセチレン製造設備 | 24 |
加圧式又は真空式製塩設備 | 24 |
その他のかん水若しくは塩製造又は食塩加工設備 | |
合成樹脂製濃縮盤及びイオン交換膜 | 7 |
その他の設備 | 17 |
活性炭製造設備 | 14 |
その他の無機化学薬品製造設備 | 29 |
石炭ガス、オイルガス又は石油を原料とする芳香族その他の化合物分離精製設備 | 19 |
染料中間体製造設備 | 17 |
アルキルベンゾール又はアルキルフェノール製造設備 | 19 |
カプロラクタム、シクロヘキサノン又はテレフタル酸(テレフタル酸ジメチルを含む。)製造設備 | 17 |
イソシアネート類製造設備 | 17 |
炭化水素の塩化物、臭化物又はふっ化物製造設備 | 17 |
メタノール、エタノール又はその誘導体製造設備 | 22 |
その他のアルコール又はケトン製造設備 | 19 |
アセトアルデヒド又は酢酸製造設備 | 17 |
シクロヘキシルアミン製造設備 | 17 |
アミン又はメラミン製造設備 | 19 |
ぎ酸、しゅう酸、乳酸、酒石酸(酒石酸塩類を含む。)、こはく酸、くえん酸、タンニン酸又は没食子酸製造設備 | 19 |
石油又は天然ガスを原料とするエチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン又はアセチレン製造設備 | 22 |
ビニールエーテル製造設備 | 19 |
アクリルニトリル又はアクリル酸エステル製造設備 | 17 |
エチレンオキサイド、エチレングリコール、プロピレンオキサイト、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール又はポリプロピレングリコール製造設備 | 19 |
スチレンモノマー製造設備 | 22 |
その他のオレフィン系又はアセチレン系誘導体製造設備 | 19 |
アルギン酸塩製造設備 | 24 |
フルフラル製造設備 | 26 |
セルロイド又は硝化綿製造設備 | 24 |
酢酸繊維素製造設備 | 19 |
繊維素グリコール酸ソーダ製造設備 | 24 |
その他の有機薬品製造設備 | 29 |
塩化ビニリデン系樹脂、酢酸ビニール系樹脂、ナイロン樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ふっ素樹脂又はけい素樹脂製造設備 | 17 |
ポリエチレン、ポリプロピレン、又はポリブテン製造設備 | 19 |
尿素系、メラミン系又は石炭酸系合成樹脂製造設備 | 22 |
その他の合成樹脂又は合成ゴム製造設備 | 19 |
レーヨン糸又はレーヨンステープル製造設備 | 22 |
酢酸繊維製造設備 | 19 |
合成繊維製造設備 | 17 |
石けん製造設備 | 22 |
硬化油、脂肪酸又はグリセリン製造設備 | 22 |
合成洗剤又は界面活性剤製造設備 | 17 |
ビタミン剤製造設備 | 14 |
その他の医薬品製造設備(製剤又は小分包装設備を含む。) | 17 |
殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、除草剤その他の動植物用製剤製造設備 | 19 |
産業用火薬類(花火を含む。)製造設備 | 17 |
その他の火薬類製造設備(弾薬装てん又は組立設備を含む。) | 14 |
塗料又は印刷インキ製造設備 | 22 |
その他のインキ製造設備 | 31 |
染料又は顔料製造設備 | 17 |
抜染剤又は漂白剤製造設備 | 17 |
試薬製造設備 | 17 |
合成樹脂用可塑剤製造設備 | 19 |
合成樹脂用安定剤製造設備 | 17 |
有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備 | 19 |
つや出し剤、研磨油剤又は乳化油剤製造設備 | 26 |
接着剤製造設備 | 22 |
トール油精製設備 | 17 |
りゅう脳又はしょう脳製造設備 | 22 |
化粧品製造設備 | 22 |
ゼラチン又はにかわ製造設備 | 14 |
写真フィルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る。)製造設備 | 19 |
磁気テープ製造設備 | 14 |
化工でん粉製造設備 | 24 |
活性白土又はシリカゲル製造設備 | 24 |
選鉱剤製造設備 | 22 |
電気絶縁材料(マイカ系を含む。)製造設備 | 29 |
カーボンブラック製造設備 | 19 |
その他の化学工業製品製造設備 | 31 |
石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む。) | 19 |
アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備 | 34 |
ピッチコークス製造設備 | 17 |
練炭、豆炭類、オガライト(オガタンを含む。)又は炭素粉末製造設備 | 19 |
その他の石油又は石炭製品製造設備 | 34 |
8 ゴム製品製造業 | |
ダイヤ又はチューブ製造設備 | 26 |
再生ゴム製造設備 | 26 |
フォームラバー製造設備 | 26 |
糸ゴム製造設備 | 23 |
その他のゴム製品製造設備 | 26 |
9 皮革製品製造業 | |
製革設備 | 23 |
機械ぐつ製造設備 | 21 |
その他の革製品製造設備 | 29 |
10 窯業 | |
板ガラス製造設備(みがき設備を含む。) | 35 |
その他のガラス製品製造設備(光学ガラス製造設備を含む。) | |
るつぼ炉及びデータンク炉 | 8 |
溶解炉 | 33 |
その他の設備 | 23 |
陶磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備 | |
倒炎がま:塩融式のもの | 8 |
倒炎がま:その他のもの | 13 |
トンネルがま | 18 |
その他の炉 | 20 |
その他の設備 | 30 |
炭素繊維製造設備 | |
黒鉛化炉 | 10 |
その他の設備 | 25 |
その他の炭素製品製造設備 | |
黒鉛化炉 | 10 |
その他の設備 | 30 |
人造研削材製造設備 | |
溶融炉 | 13 |
その他の設備 | 23 |
研削と石又は研磨布紙製造設備 | |
加流炉 | 20 |
トンネルがま | 18 |
その他の焼成炉 | 13 |
その他の設備 | 25 |
セメント製造設備 | 33 |
生コンクリート製造設備 | 23 |
セメント製品(気ほうコンクリート製品を含む。)製造設備 | |
移動式製造又は架設設備及び振動加圧式成形設備 | 18 |
その他の設備 | 30 |
石灰又は苦石灰製造設備 | 20 |
石こうボード製造設備 | |
焼成炉 | 13 |
その他の設備 | 30 |
ほうろう鉄器製造設備 | |
るつぼ炉 | 8 |
その他の炉 | 18 |
その他の設備 | 30 |
石綿又は石綿セメント製品製造設備 | 30 |
岩綿(鉱さい繊維を含む。)又は岩綿製品製造設備 | 30 |
石工品又は擬石製造設備 | 30 |
その他の窯業製品又は土石製品製造設備 | |
トンネルがま | 30 |
その他の炉 | 25 |
その他の設備 | 38 |
11 非鉄金属工業 | |
銅、鉛又は亜鉛精錬設備 | 25 |
アルミニウム精錬設備 | 34 |
ベリリウム銅母合金、マグネシウム、チタニウム、ジルコニウム、タンタル、クロム、マンガン、シリコン、ゲルマニウム又は希土類金属精錬設備 | 20 |
ニッケル、タングステン又はモリブデン精錬設備 | 28 |
その他の非鉄金属精錬設備 | 34 |
チタニウム造塊設備 | 28 |
非鉄金属圧延、押出又は伸線設備 | 34 |
非鉄金属鋳物製造業用設備 | |
ダイカスト設備 | 22 |
その他の設備 | 28 |
12 鋳鍛造製造業 | |
製銑設備 | 31 |
純鉄又は合金鉄製造設備 | 22 |
製鋼設備 | 31 |
連続式鋳造鋼片製造設備 | 26 |
鉄鋼熱間圧延設備 | 31 |
鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備 | 31 |
鋼管製造設備 | 31 |
鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備 | 24 |
鉄くず処理業用設備 | 15 |
鉄鋼鍛造業用設備 | 26 |
鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備 | 22 |
金属熱処理業用設備 | 22 |
その他の鉄鋼業用設備 | 33 |
電線又はケーブル製造設備 | 22 |
光ファイバー製造設備 | 18 |
金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備 | 18 |
粉末冶金製品製造設備 | 22 |
13 金属製品工業 | |
鋼索製造設備 | 29 |
鎖製造設備 | 26 |
溶接棒製造設備 | 24 |
くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 | 26 |
ねじ製造業用設備 | 22 |
溶接金網製造設備 | 24 |
その他の金網又は針金製品製造設備 | 31 |
縫針又はミシン針製造設備 | 29 |
押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備 | 24 |
その他の金属製容器製造設備 | 31 |
電気錫めっき鉄板製造設備 | 26 |
その他のめっき又はアルマイト加工設備 | 15 |
金属塗装設備 | |
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 | 15 |
その他の設備 | 20 |
合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備 | |
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 | 15 |
その他の設備 | 24 |
手工具又はのこぎり刃その他の刃物類製造設備 | 26 |
農業用機具製造設備 | 26 |
金属製洋食器又はかみそり刃製造設備 | 24 |
鋼製構造物製造設備 | 29 |
プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備 | |
めっき又はアルマイト加工設備 | 15 |
その他の設備 | 26 |
核燃料物質加工設備 | 24 |
その他の金属製品製造設備 | 33 |
14 機械器具製造業 | |
ボイラー製造設備 | 28 |
エンジン、タービン又は水車製造設備 | 25 |
農業用機械製造設備 | 28 |
建設機械、鉱山機械又は原動機付車両製造設備 | 25 |
金属加工機械製造設備 | 23 |
鋳造用機械、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製造設備 | 28 |
機械工具、金型又は治具製造業用設備 | 23 |
繊維機械(ミシンを含む。)又は同部分品若しくは附属品製造設備 | 28 |
風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備 | 28 |
冷凍機製造設備 | 25 |
玉又はコロ軸受若しくは同部分品製造設備 | 23 |
歯車、油圧機器その他の動力伝達装置製造業用設備 | 23 |
産業用ロボット製造設備 | 25 |
その他の産業用機器又は部分品若しくは附属品製造設備 | 30 |
事務用機器製造設備 | 25 |
食品用、暖ちゅう房用、家庭用又はサービス用機器(電気機器を除く。)製造設備 | 30 |
産業用又は民生用電気機器製造設備 | 25 |
銃弾製造設備 | 23 |
銃砲、爆発物又は信管、薬きょうその他の銃砲用品製造設備 | 28 |
自動車分解整備業用設備 | 30 |
上記以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備 | 32 |
機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備 | 32 |
15 電気機械器具製造設備 | |
電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品製造設備 | 28 |
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 17 |
交通信号保安機器製造設備 | 34 |
電球、電子管又は放電灯製造設備 | 22 |
半導体集積回路(素子数が500以上のものに限る。)製造設備 | 14 |
その他の半導体素子製造設備 | 20 |
抵抗器又は蓄電器製造設備 | 25 |
プリント配線基板製造設備 | 17 |
フェライト製品製造設備 | 25 |
電気機器部分品製造設備 | 34 |
乾電池製造設備 | 25 |
その他の電池製造設備 | 34 |
16 輸送機械製造設備 | |
自動車製造設備 | 22 |
自動車車体製造又は架装設備 | 24 |
鉄道車両又は同部分品製造設備 | 26 |
車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。) | 22 |
車両用ブレーキ製造設備 | 24 |
その他の車両部分品又は附属品製造設備 | 26 |
自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備 | |
めっき設備 | 15 |
その他の設備 | 26 |
鋼船製造又は修理設備 | 26 |
木船製造又は修理設備 | 29 |
船用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備 | |
鋳造設備 | 22 |
その他の設備 | 26 |
航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る。)製造又は修理設備 | 22 |
その他の輸送用機器製造設備 | 29 |
17 精密機械器具製造業 | |
試験機、測定器又は計量機製造設備 | 26 |
医療用機器製造設備 | 29 |
理化学用機器製造設備 | 26 |
レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備 | 24 |
ウォッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備 | 24 |
クロック若しくは同部分品、オルゴールムーブメント又は写真フィルム用スプール製造設備 | 29 |
18 その他製造業 | |
楽器製造設備 | 28 |
レコード製造設備 | |
吹込設備 | 20 |
その他の設備 | 30 |
がん具製造設備 | |
合成樹脂成形設備 | 23 |
その他の設備 | 28 |
万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 | 28 |
ボールペン製造設備 | 25 |
鉛筆製造設備 | 33 |
絵の具その他の絵画用具製造設備 | 28 |
身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 | |
製鎖加工設備 | 20 |
その他の設備 | 30 |
前掲の区分によらないもの | 28 |
ボタン製造設備 | 23 |
スライドファスナー製造設備 | |
自動務歯成形又はスライダー製造機 | 18 |
自動務歯植付機 | 13 |
その他の設備 | 28 |
合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備 | 20 |
発ぽうポリウレタン製造設備 | 20 |
繊維壁材製造設備 | 23 |
歯科材料製造設備 | 30 |
真空蒸着処理業用設備 | 20 |
マッチ製造設備 | 33 |
コルク又はコルク製品製造設備 | 35 |
つりざお又は附属品製造設備 | 33 |
墨汁製造設備 | 20 |
ろうそく製造設備 | 18 |
リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備 | 30 |
畳表製造設備 | |
織機、い草選別機及びい割機 | 13 |
その他の設備 | 35 |
畳製造設備 | 13 |
その他のわら工品製造設備 | 20 |
木ろう製造又は精製設備 | 30 |
松脂その他樹脂の製造又は精製設備 | 28 |
蚕種製造設備 | |
人工ふ化設備 | 20 |
その他の設備 | 25 |
真珠、貴石又は半貴石加工設備 | 18 |
水産物養殖設備 | |
竹製のもの | 5 |
その他のもの | 10 |
漁ろう用設備 | 18 |
前掲以外の製造設備 | 38 |
19 燃料販売業 | |
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 36 |
洗車業用設備 | 28 |
ガソリンスタンド設備 | 22 |
液化石油ガソリンスタンド設備 | 22 |
機械式駐車設備 | 42 |
20 その他の産業 | |
クリーニング設備 | 18 |
故紙梱包設備 | 18 |
火葬設備 | 40 |
天然色写真現像焼付設備 | 15 |
その他の写真現像焼付設備 | 20 |
種苗花き園芸設備 | 25 |
砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 | 20 |
砂鉄鉱業設備 | 20 |
金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) | 23 |
石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) | |
採掘機械及びコンベヤ | 13 |
その他の設備 | 23 |
前掲の区分によらないもの | 20 |
石油又は天然ガス鉱業設備 | |
坑井設備 | 8 |
掘さく設備 | 13 |
その他の設備 | 30 |
天然ガス圧縮処理設備 | 25 |
硫黄鉱業設備(精錬又は架空索道設備を含む。) | 15 |
その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) | 23 |
鋼索鉄道又は架空索道設備 | |
鋼索 | 8 |
その他の設備 | 30 |
電気事業用水力発電設備 | 55 |
その他の水力発電設備 | 50 |
汽力発電設備 | 38 |
内燃力又はガスタービン発電設備 | 38 |
送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 | |
需要者用計器 | 38 |
柱上変圧器 | 45 |
その他の設備 | 55 |
鉄道又は軌道事業用変電設備 | 50 |
列車遠隔又は列車集中制御設備 | 30 |
蓄電池電源設備 | 15 |
フライアッシュ採取設備 | 33 |
石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。) | 25 |
ガス事業用供給設備 | |
ガス導管:鋳鉄製のもの | 55 |
ガス導管:その他のもの | 33 |
需要者用計量器 | 33 |
その他の設備 | 38 |
上水道又は下水道業用設備 | 30 |
国内電気通信事業用設備 | |
デジタル交換設備及び電気通信処理設備 | 15 |
アナログ交換設備 | 40 |
その他の設備 | 23 |
国際電気通信業用設備 | |
デジタル交換設備及び電気通信処理設備 | 15 |
アナログ交換設備 | 40 |
その他の設備 | 18 |
ラジオ又はテレビジョン放送設備 | 15 |
その他の通信設備(給電用指令設備を含む。) | 23 |
ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備 | |
引湯管 | 13 |
その他の設備 | 23 |
公衆浴場設備 | |
かま、温水器及び湯かん | 8 |
その他の設備 | 20 |
遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) | 23 |
ボーリング場用設備 | |
レーン | 13 |
その他の設備 | 25 |
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | |
主として金属製のもの | 43 |
その他のもの | 20 |
別表第10(第5条関係)
附帯工作物標準耐用年数表
(単位:年)
区分 | 判断基準 | 標準耐用年数 | |
1 | 木製類 | 主たる構造が木製のもの | 31 |
2 | コンクリートブロック類 | コンクリート2次製品を主要資材として施工されたもの | 36 |
3 | 鉄筋コンクリート類 | 主たる構造が鉄筋コンクリート造のもの | 46 |
4 | 石材類 | 石材を主要資材として施工されたもの 構造が石材のもの | 38 |
5 | れんが類 | れんがを主要資材として施工されたもの | 40 |
6 | 鋼製類、アルミ類 | 主たる構造が金属製(鋼製、鋳鉄類、アルミ製など)のもの | 30 |
7 | 電気設備等 | 電気、給排水、衛生、ガス設備関係 | 32 |
8 | 舗装 | アスファルト、コンクリート等土間叩きのもの | 34 |
9 | 井戸 | 打込井戸 | 29 |
掘井戸 | 72 |