○人吉市営住宅等用途廃止実施要項
令和5年11月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要項は、市営住宅等の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号。以下「条例」という。)及び人吉市営住宅条例施行規則(平成9年人吉市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 用途廃止 法第44条第3項(改良法第29条第1項の規定に基づき準用する場合も含む。)の規定に基づく用途廃止をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅等をいう。
(4) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により旧住宅から移転を要する者をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる転居後の住宅をいう。
(6) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅等をいう。
(市営住宅等の用途廃止)
第3条 市長は、耐用年限(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項に規定する耐用年限をいう。)を経過した市営住宅等において、老朽化により主要構造物が機能しなくなり、市営住宅等として引き続き管理することが不適当であると認めた場合は、市営住宅等の用途廃止を行うものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、用途廃止が適当と認めた市営住宅等について、当該市営住宅等の用途廃止を行うものとする。
(入居者への周知)
第4条 市長は、用途廃止をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して説明の機会を設ける等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、新住宅として他の市営住宅(以下「新市営住宅」という。)への入居を希望する対象者のために、適当な範囲において他の市営住宅の入居者の募集を停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料の額)
第7条 対象者が旧住宅から新住宅へ移転した際に、市が当該対象者に支払う移転料の額は、一律179,000円とする。
(移転料の支払)
第9条 市長は、前条の規定による移転完了届及び移転料請求書の提出があったときは、移転完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。
(移転料の前払)
第10条 市長は、前2条の規定にかかわらず、対象者が移転料の前払を希望し、そのことについて特別の事情があると認めるときは、移転料の全部又は一部を前払することができる。
(旧住宅の補修等)
第11条 対象者が旧住宅から移転する場合において、当該旧住宅の補修及び原状回復は要しないものとする。
新市営住宅の入居期間 | 割合 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新市営住宅の敷金)
第14条 対象者が新市営住宅に入居する場合の敷金は、前条における新市営住宅の減額前の家賃の3月分とする。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。