○人吉市応急仮設住宅移転費用助成事業実施要項

令和5年10月31日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨で住居が被災したことにより、仮設的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、建設型応急住宅の撤去、賃貸型応急住宅の継続入居に係る貸主の不同意等の自己都合でない事由等により当該建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅から他の建設型応急住宅への移転に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において「移転」とは、建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅から建設型応急住宅に住み替える場合をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市長からり災証明書の発行を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建設型応急住宅の撤去により、当該建設型応急住宅から他の建設型応急住宅への移転が必要となった者

(2) 賃貸型応急住宅の供与期間が延長された場合で、当該賃貸型応急住宅の貸主が継続入居に同意しなかったことにより、建設型応急住宅への移転が必要となった者

(3) 賃貸型応急住宅入居者であって、供与期間延長要件に該当し、かつ、建設型応急住宅に移転する者

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅の入居者が建設型応急住宅への移転に要する費用として引越業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者をいう。以下同じ。)に支払う経費とする。ただし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費及び直接引越に関係しない経費は、対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1世帯当たりの移転に要する費用で助成対象経費と100,000円を比較していずれか少ない方の額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市応急仮設住宅移転費用助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理し、交付することを決定したときは人吉市応急仮設住宅移転費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは不交付の理由を付した人吉市応急仮設住宅移転費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払及び請求)

第8条 前条の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)のうち第3条第1号に該当する者の移転について、移転に要する費用は市が負担し引越業者に支払う。

2 交付決定者のうち第3条第2号又は第3号に該当する者が、助成金の請求をしようとするときは、人吉市応急仮設住宅移転費用助成金請求書(様式第4号)に移転に要する費用が分かる領収書等、必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。ただし、交付決定者が経済的困難等により、移転に要する費用を支払う資力がないと認められる場合、市長は、交付決定者が引越業者に支払う費用を当該交付決定者に代わり支払うことができる。

(実績報告、助成金の額の確定)

第9条 この助成金は、第6条に定める交付申請書の提出をもって実績報告書の提出に代え、第7条に定める交付の決定をもって額を確定したものとみなす。

(交付決定の取消し及び返納)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に助成金が交付されているときは、当該取消しの決定の日から起算して30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を人吉市応急仮設住宅移転費用助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項に規定する返還期限を延長することができる。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市応急仮設住宅移転費用助成事業実施要項

令和5年10月31日 告示第128号

(令和5年10月31日施行)