○人吉市子育て世帯訪問支援事業実施要項
令和5年9月12日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要項は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員等が居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業のうち全部又は一部を事業の安定した運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等)
(2) 育児支援(一時的な子どもの保育や子育て支援施策の情報提供等)
(対象家庭)
第4条 事業の対象家庭は、市内に住所を有し、次に揚げる事由のいずれかに該当し、市長が必要と認めた家庭とする。
(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭
(1) 家事支援を行う訪問支援員 ホームヘルパー等の訪問介護員の資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者
(2) 育児支援を行う訪問支援員 別表第1に定める子育て支援に関する一定の研修を終了した者又はこれと同等の研修を修了した者として市が認めた者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)における援助を行う会員のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇自発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において参考として示されている講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、同表の基準による一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができる。)
(利用の時間等)
第6条 事業を利用できる時間は、1日当たり2時間を、1月当たり20時間をそれぞれ限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市子育て世帯訪問支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、人吉市子育て世帯訪問支援事業利用承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用の承認を受けた対象家庭(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、人吉市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書により利用者に通知するものとする。
(委託による事業の実施に関する必要事項)
第10条 第2条第2項の規定により、市長が事業を委託する場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を別表第2に定める区分に応じ負担しなければならない。
2 利用者は、前項の利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買い物に係る実費等を負担するものとする。
(1) 災害等により利用者負担額を納付することが困難であると市長が認めるとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(個人情報の保護)
第13条 訪問支援員及び受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定を遵守し、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補足)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
研修科目 | 時間 |
1 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方) 0歳から10歳くらいまでの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |
(1) 乳幼児の発達 | 3時間 |
(2) 学童期の発達 | 3時間 |
(3) 児童にとっての遊び | 3時間 |
2 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方) 0歳から10歳までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |
(4) 児童の病気 | 3時間 |
(5) 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 |
(6) 児童の成長と食生活 | 3時間 |
3 保育所における見学実習 (考え方) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。 | 3時間 |
4 子育て支援の状況(講習Ⅲ) (考え方) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |
(7) 現代の子育て事業 | 3時間 |
(8) 研修全体のまとめ | 3時間 |
合計 | 27時間 |
別表第2(第11条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 100円 |
市民税所得割課税額 77,101円未満世帯 | 300円 |
その他の世帯 | 500円 |