○人吉市水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料の指定納付受託者による納付等に関する規程

令和4年3月22日

水管規程第1号の3

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下これらを「料金等」という。)の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法で料金等を納付することについて、及び人吉市水道事業及び公共下水道事業会計規程(昭和42年人吉市水道事業管理規程第5号)第21条の2に規定する指定納付受託者による納付により市が収納することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンビニエンスストア本部 コンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。

(2) 取扱店 コンビニエンスストア本部が全国に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)であるコニビニエンスストアをいう。

(3) 電子マネー等収納 金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う収納をいう。

(4) 電子決済サービス業者 前号に定める収納を行うことができる決済サービス業者をいう。

(5) コンビニストア等 コンビニエンスストア本部及び電子決済サービス業者をいう。

(指定の基準)

第3条 人吉市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年人吉市条例第32号)第3条の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、コンビニエンスストア等が、次の各号のいずれにも該当するときは、指定納付受託者として指定することができる。

(1) 指定納付受託者として指定することにより水道事業の経済性がより良く発揮され、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された料金等を安全に保管し、速やかに市に納付ができる者であること。

(3) 料金等の収納を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

2 料金等の収納について指定納付受託者として指定することに関する基準等については、管理者が別に定める。

(料金等の納付に関する契約)

第4条 管理者は、指定納付受託者の料金等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(料金等の取扱方法)

第5条 指定納付受託者は、管理者の発行する収納通知書及び督促状に基づき料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が、訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) バーコードの使用期限が過ぎたもの

2 指定納付受託者として指定を受けたコンビニエンスストア本部が取扱店において料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入義務者に交付しなければならない。

3 指定納付受託者として指定を受けた電子決済サービス業者が電子マネー等収納において料金等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(料金等の納付)

第6条 指定納付受託者は、収納した料金等を取りまとめ、管理者が指定する日までに人吉市水道事業及び公共下水道事業出納取扱金融機関等に納付しなければならない。

2 指定納付受託者は、前項の規定により料金等の納付をするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(指定納付受託者の義務)

第7条 指定納付受託者は、料金等の収納に際して知り得た秘密を保持するとともに、料金等の収納に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 指定納付受託者は、料金等の収納に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料の指定納付受託者による納付等に関する規…

令和4年3月22日 水道事業管理規程第1号の3

(令和4年4月1日施行)