○人吉市職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導実施規程

令和5年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9、第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 時間外勤務(人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年人吉市規則第2号)第8条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)が1月当たり100時間を超えた職員

(2) 2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり平均80時間を超えた職員

(3) 前2号の職員を除き、1月当たりの時間外勤務が80時間を超える職員で、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員

(対象者の把握)

第3条 総務課長及び所属長は、職員の毎月の時間外勤務の時間を算定し、前条に定める対象者を把握しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号又は第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この規程に基づく面接指導を受けなければならない。

(面接指導の勧奨等)

第5条 総務課長は、第3条の規定により対象者を把握したときは、時間外勤務時間に関する情報及び面接指導について、産業医による面接指導通知書(様式第1号)により当該対象者に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の通知をしたときは、対象者の所属長に対して、面接指導に関する情報を提供するものとする。

(面接指導の申出)

第6条 第2条第1号又は第2号に該当する職員又は第2条第3号に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。

2 第2条第1号又は第2号に該当する職員が、やむを得ない理由により面接指導を受けることができないときは、面接指導辞退届出書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法等)

第7条 産業医による面接指導の実施日及び実施場所は、前条第1号に規定する面接指導を申し出た対象者(以下「面接指導該当職員」という。)の勤務状況等を勘案し、産業医及び総務課長が協議して定める。

2 総務課長は、面接指導の実施日及び実施場所を決定したときは、面接指導決定通知書(様式第4号)により、面接指導該当職員に通知するものとする。

3 総務課長は、前項の通知をしたときは、面接指導該当職員の所属長に対して、面接指導に関する情報を提供するものとする。

4 第2項の通知を受けた面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第5号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

5 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第6号)を作成し、面接指導自己チェック票と併せて、速やかに総務課長に提出するものとする。

6 面接指導は、市が指定する産業医により行う。ただし、市長が認める場合は、当該産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

7 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(産業医への情報提供)

第8条 総務課長は、面接指導を実施する産業医に対して、次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 面接指導自己チェック票

(2) 面接指導に係る調書

(3) その他産業医が指示するもの

2 総務課長は、面接指導該当職員が産業医以外の医師による面接指導を受ける場合は、当該医師に前項に掲げる情報を提供することができる。

3 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

4 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者へ提供してはならない。

(面接指導の実施)

第9条 産業医は、面接指導該当職員に対して遅滞なく面接指導を行うものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導該当職員は、産業医以外の医師による面接指導を受ける場合は、その結果を証明する書面を総務課長に提出することができる。

4 前項の面接指導結果を証明する書面の取得に要した費用は、面接指導該当職員がこれを負担する。

(面接指導結果に関する産業医の意見聴取等)

第10条 総務課長は、面接指導を行った産業医から面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、意見聴取を行うものとする。

2 総務課長は、産業医からの意見聴取後、前項の報告書及び意見書を付して面接指導該当職員が属する所属長へ通知(様式第8号)する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、面接指導該当職員の実情を考慮して、当該職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第9号)を総務課長へ提出しなければならない。

(安全衛生委員会への報告)

第11条 総務課長は、安全衛生委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第12条 この規程に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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人吉市職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導実施規程

令和5年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)