○人吉市地域福祉計画・地域福祉活動計画等策定業務委託事業者選定委員会設置要項
令和5年9月14日
告示第114号
(設置)
第1条 人吉市地域福祉計画・地域福祉活動計画等策定業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、その手続を適正かつ公平に行うため、人吉市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 人吉市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託プロポーザル実施要領の策定に関すること。
(2) 委託事業者の選定基準の策定に関すること。
(3) 委託事業者の審査基準に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委託業務の業者選定に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は健康福祉部長をもって充て、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、健康福祉部次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、福祉課長、高齢者支援課長、福祉課課長補佐、福祉課児童福祉係長及び福祉課障がい者支援係長とする。
(任期)
第4条 前条の委員長、副委員長及び委員の任期は、任命の日から令和6年3月31日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。