○人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会傍聴要項
令和5年7月27日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 審議会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、審議会当日、受付時間内に当該審議会が開催される会場(以下「会場」という。)の受付に集合するものとする。
2 受付時間は、審議会開会時間の30分前から10分前までとする。
3 審議会の一般傍聴の定員は、10人とする。
4 傍聴人が前項の定員を超える場合は、抽選により一般傍聴人を決定するものとする。
(会長の指示)
第3条 傍聴人は、会場では、審議会の会長(以下「会長」という。)の指示に従わなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 審議会開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を意思表示しないこと。
(2) 張り紙、旗、プラカードの掲出、はち巻、腕章の類を身につける等示威的行為をしないこと。
(3) 会場において飲食及び喫煙をしないこと。ただし、熱中症等予防のため水分補給を行うことはこの限りでない。
(4) 会場において写真撮影、録画、録音等をしないこと。
(5) 会場において携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(6) その他審議会開催中の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、次のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければならない。
(1) 会長が審議会を非公開で審議する旨を宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人が前条の規定に違反したと認められ、会長が退場を命じたとき。
附則
この要項は、告示の日から施行する。