○球磨川くだり株式会社インフラ再建整備事業及び支援事業補助金交付要項
令和5年7月24日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害により壊滅的な被害を受けた球磨川くだりの復旧・復興を加速させ、もって本市の観光産業の復活及び経済の再生に寄与するため、球磨川くだり株式会社に対し、球磨川くだりインフラ再建整備事業補助金及び支援事業補助金(以下これらを「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は球磨川くだり株式会社とし、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助対象期間については、別表のとおりとする。
2 補助対象事業には、この要項の補助決定前に着手又は完了しているものも含むものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、規則第2条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(事業遂行状況報告)
第5条 市長は、補助金及び補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、状況報告書により報告を求めることができる。
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を書類を提出した交付決定者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助対象事業を完了した交付決定者は、当該補助対象事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、規則第4条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第8条 補助金の請求をしようとする者は、規則第5条第3項の規定により請求するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、規則第8条各号の規定に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定者は、補助対象事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象期間 | |
球磨川くだりインフラ再建整備事業 | 国のなりわい再建補助金の対象とならない設備及び施設の整備に係る経費並びに消費税等に相当する額 | 補助対象経費の全額 | 令和2年7月4日から令和6年3月31日まで | |
球磨川くだり支援事業 | 船頭技術者確保事業 | 船頭の人件費の上乗せ分 | 補助対象経費の全額 | 令和5年7月1日から令和6年3月31日まで |
経営支援コンサルティング支援事業 | 商品開発や効果的な情報発信、施設運営等のコンサルティング業務に係る経費 | 補助対象経費の全額 | 令和5年7月1日から令和6年3月31日まで |