○人吉市成年後見制度利用促進審議会規則
令和5年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市成年後見制度利用促進審議会設置条例(令和4年人吉市条例第15号)第4条の規定に基づき人吉市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 成年後見制度等に関し専門的知識を有する者
(2) 民生委員又は児童委員
(3) 福祉に関係する団体が推薦する者
(4) 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会が推薦する者
(5) その他市長が必要と認める者
(令5規則32・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長不在の場合は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員及び審議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。