○人吉市成年後見制度利用促進審議会規則

令和5年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市成年後見制度利用促進審議会設置条例(令和4年人吉市条例第15号)第4条の規定に基づき人吉市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 成年後見制度等に関し専門的知識を有する者

(2) 民生委員又は児童委員

(3) 福祉に関係する団体が推薦する者

(4) 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会が推薦する者

(5) その他市長が必要と認める者

(令5規則32・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長不在の場合は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員及び審議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市成年後見制度利用促進審議会規則

令和5年7月1日 規則第24号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年7月1日 規則第24号
令和5年12月1日 規則第32号