○人吉市藍田財産区議会議員被服貸与規程

令和5年4月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市藍田財産区議会議員(以下「議員」という。)が職務における現地の視察、調査等の際に着用する被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 議員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、別表に定めるところによる。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、再選された場合の貸与期間は、別に定める。

(貸与品の保管)

第4条 議員は、貸与品を常に正常な状態において維持保全し、紛失、盗難その他事故のないよう慎重に保管しなければならない。

(転貸及び処分の禁止)

第5条 議員は、貸与品を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(貸与品の管理等)

第6条 議員は、貸与品を滅失し、又は使用に堪えない程度に毀損したときは、速やかにその旨を藍田財産区所長(以下「所長」という。)に届け出なければならない。

2 議員は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。

3 前項に規定する弁償の額は、所長が別に定める。

(貸与品の再貸与)

第7条 貸与期間中に前条第1項による届出があった場合において、所長が必要と認めたときは、新たに貸与品を貸与することができる。

(貸与品の返納)

第8条 議員は、議員の任期が満了したとき、又は辞職その他事由により議員でなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(帳簿)

第9条 所長は、台帳を備え、貸与、返納、着用及び保管の状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

摘要

防災服(上下)

2

夏用、冬用各1

人吉市藍田財産区議会議員被服貸与規程

令和5年4月20日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)