○人吉市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付要項
令和5年6月19日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進める観点から、当該ワクチンの個別接種(以下「個別接種」という。)に協力する医療機関又は診療所(以下「医療機関等」という。)に対し、人吉市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、個別接種に協力する人吉市内の医療機関等とする。
(対象期間及び算定期間)
第3条 交付金の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、令和5年5月1日から令和6年3月3日までとし、交付金の算定の基準となる期間(以下「算定期間」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
算定期間 | 第1期 令和5年5月1日から同年7月2日まで |
第2期 令和5年7月3日から同年9月3日まで | |
第3期 令和5年9月4日から同年11月5日まで | |
第4期 令和5年11月6日から同年12月31日まで | |
第5期 令和6年1月1日から同年3月3日まで |
(令5告示113・令6告示2・一部改正)
(交付要件)
第4条 交付金は、交付対象者が算定期間において、週100回以上の個別接種を4週間以上実施した場合に交付する。ただし、令和5年7月以降においては回数要件を満たすそれぞれの1週間のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に係る接種体制を確保した場合に限る。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、対象期間に交付対象者が医療機関等において個別接種を実施した場合において、当該個別接種1回当たり2,000円に接種回数を乗じて得た額とする。
(交付金の交付申請及び請求)
第6条 交付金の交付申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付申請書兼請求書に交付金の算定に係る実績報告書を添付して令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(令5告示113・令6告示2・一部改正)
(交付金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付することを決定し、人吉市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付決定通知書によりその決定の内容を申請者に通知し、交付金を支払うものとする。
(交付金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が交付金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。
(2) 交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、人吉市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(検査、報告等)
第9条 市長は、交付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求め、交付決定者は、検査、報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の整備)
第11条 交付決定者は、交付金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を交付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年人吉市告示第113号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の第3条の規定は、令和5年8月15日から適用する。
附則(令和6年告示第2号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。