○人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会議事運営要項
令和5年6月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(令和4年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定による人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長及び副会長の選任において委員に異議がないときは、前項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
4 会長は、審議会を代表し、議長として議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長の任期は、条例第9条に規定する委員の任期による。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、招集の通知は文書をもって行うものとする。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 採決の方法は、原則として挙手により行うものとする。
(委員の出欠及び退席)
第4条 委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、開会時刻までにその旨を会長に申し出なければならない。
2 委員は、会議の中途で退席するときは、その旨を会長に申し出て、了承を得なければならない。
(流会又は休憩)
第5条 開会時刻後、相当の時間が経過しても、出席委員数が定足数に達しないときは、会長は流会を宣告する。
2 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は流会を宣告する。
(会議での発言)
第6条 委員は、会議で発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
2 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。
(議事事項に関する制限)
第7条 委員は、自己に直接関係する事案については、議事に参加することができない。ただし、審議会の同意があったときは、この限りでない。
(関係職員等の発言)
第8条 会長は、必要と認める場合は、人吉市の職員その他参考人を会議に出席させ、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号に関する事項を審議する場合を除く。
(1) 人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第7条各号に規定する不開示情報に該当する事項について審議等を行うとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
2 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴人等がいるときは、会長は、その指定する者以外の者及び傍聴人を会場から退去させるものとする。
(議事録の作成)
第10条 会長は、会議の議事録を作成する。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議の議事の経過
(5) その他会長が必要と認める事項
3 議事録には、会長及び会長が指名する委員2人が署名するものとする。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、人吉市役所復興建設部市街地復興課において処理する。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。