○第7期人吉市障がい福祉計画・第3期人吉市障がい児福祉計画策定業務委託事業者選定委員会設置要項
令和5年5月1日
告示第76号
(設置)
第1条 第7期人吉市障がい福祉計画・第3期人吉市障がい児福祉計画策定業務の委託事業者(以下「委託事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続を適正かつ公正に行うため、第7期人吉市障がい福祉計画・第3期人吉市障がい児福祉計画策定業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 第7期人吉市障がい福祉計画・第3期人吉市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル実施要領の策定に関すること。
(2) 委託事業者の選定基準の策定に関すること。
(3) 委託事業者の審査基準に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委託事業者の選定に関し必要な事項
(委員長及び副委員長等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、健康福祉部次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、福祉課長、高齢者支援課長及び保健センター所長とする。
(任期)
第4条 前条の委員長、副委員長及び委員の任期は、任命の日から令和6年3月31日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。