○人吉市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の定年等に関する条例(昭和59年人吉市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合又は条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付するものとする。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに前年度に条例第4条に基づき行った勤務延長等について市長に報告しなければならない。

(定年前再任用)

第4条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規則による第2条及び第3条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年人吉市条例第40号。以下「整備条例」という。)附則第2項の規定による勤務延長(整備条例による改正後の人吉市職員の定年等に関する条例(以下この条及び附則第4条において「新職員定年条例」という。)第4条の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。

3 整備条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新職員定年条例定年(整備条例附則第3項に規定する新職員定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新職員定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備条例による改正前の人吉市職員の定年等に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新職員定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 整備条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新職員定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用)

5 整備条例附則第5項及び第6項並びに第13項及び第14項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(整備条例附則第5項若しくは第6項又は第13項若しくは第14項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(整備条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

6 整備条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新職員定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 整備条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 整備条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

人吉市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)