○人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

令和5年3月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(令和4年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会の委員の選挙の執行に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(代表者選任通知書)

第2条 法第130条第2項の規定による通知は、代表者選任通知書(様式第1号)により行うものとする。

(選挙人名簿)

第3条 令第20条に規定により作成する名簿は、選挙人名簿(様式第2号)によるものとする。

(選挙人名簿に関する異議申出)

第4条 令第21条第3項の規定により異議を申し出ようとする者(以下「申出人」という。)は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(異議申出に対する決定通知)

第5条 令第21条第4項の規定による申出人への決定通知は、選挙人名簿に関する異議申出に対する決定について(様式第4号)により行うものとする。

(立候補届及び立候補推薦届)

第6条 条例第10条第2項の規定により自ら候補者となろうとする者は立候補届(様式第5号)を、他の選挙人を候補者としようとする者は立候補推薦届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の立候補届には戸籍抄本(法人にあっては、登記事項証明書。以下この項において同じ。)を、前項の立候補推薦届には候補者承諾書(様式第7号)及び当該候補者としようとする者の戸籍抄本を添付しなければならない。

(立候補の辞退)

第7条 候補者が候補者たることを辞退しようとするときは、選挙期日から起算して5日前の日(当該日が市の休日(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日)までに立候補辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(候補者氏名の掲示)

第8条 候補者の氏名は、宅地所有者又は借地権者の別に、立候補届及び立候補推薦届の受理の順に調製し、選挙場に掲示する。

(選挙場入場券の発行)

第9条 市長は、選挙場入場券(様式第9号)を発行するものとする。ただし、令第26条の規定により投票を行わないこととなった場合は、この限りでない。

(選挙管理者の職務代理者)

第10条 令第27条第1項の規定により任命された選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けたときは、あらかじめ市長が定めた者がその職務を代理するものとする。

(立会人の選任通知)

第11条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、当該立会人に対し、選挙立会人選任通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(立会人選任の委任)

第12条 市長は、令第27条第2項の規定による立会人の選任を選挙管理者に委任することができる。

2 選挙管理者は、前項の場合において、立会人を選任したときは、当該立会人に対し、選挙立会人選任通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(投票用紙)

第13条 令第29条第2項の投票用紙は、投票用紙(様式第11号)によるものとする。

(投票人資格証明書)

第14条 令第29条第3項に規定する法人の指定する者の投票の権限を証する書面は、投票人資格証明書(様式第12号)とする。

2 前項の投票人資格証明書には、当該法人の印鑑証明書(選挙期日前3月以内に交付を受けたものに限る。)その他の当該投票人資格証明書が当該法人により作成されたものであることが確認できる書類を添付しなければならない。

(当選通知書)

第15条 令第35条第5項の規定による通知は、当選通知書(様式第13号)により行うものとする。

(予備委員決定通知書)

第16条 市長は、予備委員を決定したときは、当該予備委員に対し、予備委員決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(選挙録)

第17条 令第39条第1項の規定による選挙録は、人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会委員選挙録(様式第15号)によるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、委員の選挙の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

令和5年3月8日 規則第10号

(令和5年3月22日施行)