○人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行条例施行規則
令和5年3月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(令和4年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第17条第1項各号に掲げる書類
(2) 隣接する宅地等の所有者(以下「隣接宅地等所有者」という。)の同意書(様式第2号)
(3) 申請者及び隣接宅地等所有者の印鑑証明書
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。