○人吉市農業委員会被服等貸与規程
令和5年1月25日
農委規程第1号
人吉市農業委員会被服等貸与規程(平成17年人吉市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対して貸与する被服等に関し、必要な事項を定める。
(貸与品)
第2条 貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の品名及び数量は別表のとおりとし、貸与期間は委員等の任期とする。ただし、再任された場合の貸与期間は、別に定める。
2 委員等は、公務執行中等の必要時には、この規程に定める貸与品を着用するものとする。
(貸与品の管理)
第3条 委員等は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。この場合において、会長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。
2 委員等は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。
3 前項の弁償の額は、会長が定める。
(譲渡等の禁止)
第4条 貸与品は、譲渡、入質その他の処分をしてはならない。
(貸与品の返納)
第5条 委員等は、その任期が満了したとき、又は辞職その他の事由により委員等でなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与されている貸与品は、第2条の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 |
作業服(上下) | 1 |
盛夏作業服(上下) | 1 |