○人吉市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要項
令和5年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要項は、私立保育所等において、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)を受け入れるため、医療的ケアを行う看護師等を配置する私立保育所等に対し、予算の範囲内において、人吉市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(1) 私立保育所等 市内に所在し、次のいずれかに該当する者のうち、国、熊本県及び人吉市以外のものが設置したものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の認可を受けた法第39条第1項に定める保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた者を除く。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 看護師等 私立保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。
(3) 保育士等 私立保育所等に勤務する保育士及び保育教諭(当該私立保育所等を運営する個人又は法人の役員を除く。)をいう。
(4) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30条)附則第10条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前の子どもに該当する医療的ケア児を受け入れる私立保育所等が実施する別表第1に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、補助対象事業を実施する私立保育所等を運営するものとする。
(1) 市税を滞納しているもの
(2) 規則第8条第1項各号に定める事由により、この補助金及び他の補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していないもの
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の補助対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る看護師等及び保育士等の雇用契約書又は雇入通知書その他雇用契約内容が判明する書類の写し(いずれか1点)
(2) 補助対象事業に係る看護師等の免許証、保育士等の資格証及び認定特定行為業務従事者認定証の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付を受けることができる回数は、私立保育所等1か所当たり、同一年度に1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、交付申請の内容を変更するときは、変更承認申請書に必要書類を添付して、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を補助金交付変更等承認(不承認)決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の概算払等)
第10条 交付決定者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に補助金交付決定通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる補助対象事業に応じ、それぞれに定める書類を添付して、市長に報告するものとする。
(1) 基本事業
ア 基本事業に係る看護師等(認定特定行為業務従事者である保育士等を配置する場合はその保育士等)の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し
イ 基本事業の補助対象経費に係る賃金台帳又は経費支出明細書等補助事業者の経費支出の事実を証明する書類の写し
(2) 研修受講支援事業
ア 研修受講支援事業に係る補助対象経費を支出した事実を証明する書類の写し
イ 研修修了証明書の写し
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行った上、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、補助金交付確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書に補助金交付確定通知書を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返納)
第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、補助金交付取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 前3項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(監査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金に係る事項について報告を求め、監査及び指導を行うことができる。
(関係図書の保存)
第16条 交付決定者は、補助対象事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類について、補助対象事業が完了した日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の上限額 (私立保育所等1か所当たり) | |
基本事業 看護師等、認定特定行為業務従事者である保育士等又は医療的ケア児の医療的ケアに従事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業をいう。 | 多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱に基づき私立保育所等を運営する者が行う補助対象事業に係る経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等をいう。) | 看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 | 年額529万円 |
看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育士等を配置して医療的ケアを行う場合 | 年額495万円 | ||
研修受講支援事業 保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修受講を支援する事業をいう。 | 保育士等の研修受講に要する受講料、テキスト代、交通費等に相当する経費 | 年額30万円 | |
保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する経費(ただし、子どものための教育・保育給付交付金の給付対象経費に該当する保育士1人当たり年間3日分を除く。) |