○人吉市出産・子育て応援給付金交付要項
令和5年2月3日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下これらを「給付金」という。)の交付について、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙に定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に掲げる給付金に応じてそれぞれ定める交付対象者のうち、給付金の申請日において人吉市(以下「市」という。)内に住所を有している者その他市長が認める者とする。
(1) 同一の対象乳幼児に係る交付対象者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対して子育て応援給付金が交付された場合、他の交付対象者には同一の対象乳幼児に係る子育て応援給付金は支給しない。
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、別表のとおりとする。
2 申請者は、給付金の申請に当たり、本人であることを証するため公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。
(給付金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定の上、出産応援給付金については人吉市出産応援給付金交付(不交付)決定通知書、子育て応援給付金については人吉市子育て応援給付金交付(不交付)決定通知書により、その決定の内容を申請者に通知するとともに、交付することを決定した申請者の口座に給付金の額を振り込むものとする。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、給付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が給付金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。
(2) 交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、出産応援給付金については人吉市出産応援給付金交付決定取消通知書、子育て応援給付金については人吉市子育て応援給付金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(検査及び報告)
第7条 市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求めることができる。交付決定者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の整備)
第9条 交付決定者は、給付金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以後に出生した乳幼児及び妊娠の届出をした妊婦に係る申請分から適用する。
附則(令和5年告示第126号)
この要項は、告示の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(令5告示126・全改)
給付金名 | 交付対象者 | 交付要件 | 給付金の額 | 申請書類 | 申請期限 |
出産応援給付金 | 令和5年2月3日以後に妊娠の届出をした妊婦(ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。) | 実施要綱別添1第3のⅠに規定する妊娠の届出時の面談等 | 当該届出に係る交付対象者の妊娠1回につき5万円 | 人吉市出産応援給付金交付申請書兼請求書 | 当該届出に係る妊娠中。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により妊娠中に給付金の交付申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内 |
令和4年4月1日から令和5年2月3日までの間に出生した乳幼児の母(ただし、妊娠中に市内に住所を有していた者に限る。) | 令和4年4月1日から令和5年2月3日までの間に出生した当該乳幼児に係る交付対象者の妊娠1回につき5万円 | 人吉市出産応援給付金交付申請書兼請求書 | 令和5年9月末日まで。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に給付金の交付申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日まで | ||
令和4年4月1日から令和5年2月3日までの間に妊娠の届出をした妊婦(ただし、妊婦であった者を含み、支給妊婦に該当する者を除く。) | 当該届出に係る交付対象者の妊娠1回につき5万円 | 人吉市出産応援給付金交付申請書兼請求書 | 令和5年9月末日まで。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に給付金の交付申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日まで | ||
子育て応援給付金 | 令和5年2月3日以後に出生した乳幼児であって市内に住所を有するものを養育する者 | 実施要綱別添1第3のⅢに規定する出生後の面談等 | 対象乳幼児1人につき5万円 | 人吉市子育て応援給付金申請書兼請求書 | 生後4か月まで。ただし災害その他やむを得ない特別な事情により生後4か月までの間に給付金の交付申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日まで |
令和4年4月1日から令和5年2月3日までの間に出生した乳幼児であって市内に住所を有するものを養育する者 | 対象乳幼児1人につき5万円 | 人吉市子育て応援給付金申請書兼請求書 | 令和5年9月末日まで。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に給付金の交付申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日まで |