○人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月26日

規則第35号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の業務の概要及び資本金の額等を示すもの(登記簿抄本又は履歴事項全部証明書)

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第49条第1項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項若しくは第2項の規定による確定申告書に添付すべき減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項又は第45条第2項の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書を添付)及び産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の写し

(3) 特別償却設備である償却資産の明細を明らかにするもの(償却資産申告書又は固定資産台帳の写し及び写真)

(4) 特別償却設備である家屋全体の平面図及び当該特別償却設備の配置図並びに当該家屋の敷地である土地の図面及び写真

(5) 特別償却設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地の取得等に係る売買契約書並びに登記事項証明書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

2 前項の規定による申請書の提出期限は、課税免除の適用を受ける初年度の前年度の1月末日とする。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条の申請により課税免除の可否の決定をしたときは、過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税課税免除決定(不決定)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(各種届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)が、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該各号に定める書類に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 特別償却設備に係る事業を変更したとき。 事業変更届(様式第3号)

(2) 特別償却設備に係る事業を休止し、又は廃止したとき。 事業休止(廃止)(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、前条の規定による課税免除の決定の内容を変更する決定を行うものとする。この場合において、同条の規定は、当該変更の決定に係る手続について準用する。

(事業承継)

第5条 課税免除対象者から事業を承継した者は、当該承継の日の翌日から起算して10日を経過する日までに、事業承継届(様式第5号)に承継を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業を承継した者について課税を免除することができる。この場合において、第3条の規定は、当該事業を承継した者に対する課税免除の決定に係る手続について準用する。

(課税免除の取消しの通知)

第6条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税課税免除決定取消通知書(様式第6号)により、課税免除対象者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月26日 規則第35号

(令和5年1月1日施行)