○人吉市学校教育振興基金条例
令和5年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 人吉市立小学校及び中学校の学校教育施設及び教育環境の整備その他教育振興の事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、人吉市学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、国庫補助を受けて学校教育施設及び設備(以下「学校教育施設等」という。)を整備したものの処分手続に伴い積み立てたものは、学校教育施設等の整備にのみ充てるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。