○人吉市学校教育アドバイザー要項

令和4年12月27日

教委告示第21号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市立学校に在籍する教員の授業(指導)力向上のため、学校教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、もって人吉市立学校に在籍する教員の授業(指導)力向上及び児童生徒の学力向上並びに社会状況の変化に対応する学校教育の質の向上を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督の下に学校長と協力し、次の業務を行う。

(1) 学校経営全般における助言

(2) 学校訪問による授業観察及び指導助言

(3) 校内研修における指導助言

(4) 授業におけるTT指導

(5) 授業改善のための研究開発

(6) 師範授業

(7) その他教育委員会が必要と認める業務

(任用)

第4条 アドバイザーは、原則として教員免許状を有する者とし、専門的な指導力を有するもののうちから選考の上、教育委員会が任用する。

(勤務時間)

第5条 アドバイザーの勤務時間は、週29時間とする。

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市学校教育アドバイザー要項

令和4年12月27日 教育委員会告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月27日 教育委員会告示第21号