○人吉市大規模被災地区住まい再建移転促進事業交付金交付要項

令和4年12月20日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により甚大な被害を受けた地区からの移転を促進し、再建を支援するため、地区外への自宅の移転(以下「再建」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において人吉市大規模被災地区住まい再建移転促進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模被災地区 豪雨災害により地区の全ての世帯が全壊の罹災判定を受けた中神町字大柿地区をいう。

(2) 自宅 主たる住居として使用する建物(住居部分を含まない店舗等を除く。以下同じ。)であって、市内に存するものをいう。

(3) 民間賃貸住宅等 賃借により自己の居住の用に供する住宅であって市内に存するものをいう(市営住宅、災害公営住宅及び市営単独住宅を含む。)

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 豪雨災害による罹災証明の交付を受けている者

(2) 大規模被災地区で被災したことにより当該地区外で再建を行う者

(3) 罹災証明が交付された自宅の土地を所有し、かつ、その土地が公共工事による補償の対象とならない者

(4) 前号の土地を住居の用に供しない、かつ、住居の用に供する目的で譲渡しない者

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象経費とし、それぞれ同表の右欄に定める額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。なお、別表に掲げる区分のうち除却については、他の区分と併せて申請することができる。

(交付金の交付申請)

第5条 交付対象者は、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市長が発行する罹災証明書の写し

(2) 再建した自宅に入居する世帯全員が記載された住民票

(3) 再建した自宅に係る別表に掲げる区分に応じた契約書等の写し

(4) 対象経費に係る領収書等の写し

(5) 再建前の自宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(6) 再建した自宅の土地及び建物の登記事項証明書の写し(新築・購入の場合)

(7) 再建した自宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真(安全対策を実施している場合は当該箇所の写真)

(8) 再建前の自宅の閉鎖事項証明書等の写し(除却の場合)

(9) 再建前の自宅跡地管理誓約書

(10) 災害リスク等の確認書

(11) 口座振替申出書

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要に応じ、書類の提出の免除又は追加提出を求めることができる。

3 第1項の交付申請は、交付対象者が属する世帯ごとに1回限り行うことができる。ただし、罹災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなす。

4 交付申請の期間は、原則として、再建した自宅に入居した日から6月以内に行わなければならない。ただし、入居した日がこの要項の施行前である場合は、この要項の施行日から6月以内とする。

5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理し、内容を審査の上、交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 交付金を交付することが不適当であると認めたときには、理由を付して不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返納)

第7条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請による不正の事実が判明したとき。

(2) 再建前の自宅又は跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) 交付金を対象経費以外の用途に使用したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の交付決定の取消しを行った場合には、その旨を交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとし、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該取消しの決定の日の翌日から起算して30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

対象経費

交付金の上限額

新築・購入

移転先の建設・購入(中古住宅含む。)、移転先の土地の購入、移転に要する経費(建築確認等手続費用、登記費用等住宅の建設又は購入に附帯して要する費用)

300万円

改修・増築等

親戚宅や持家等への移転に伴い必要となる改修・増築等に要する経費

150万円

民間賃貸住宅等

入居後に発生する家賃月額の12月分の合計額

90万円

除却

再建前の自宅の除却費用

200万円

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人吉市大規模被災地区住まい再建移転促進事業交付金交付要項

令和4年12月20日 告示第117号

(令和4年12月20日施行)