○人吉市英語教育アドバイザー要項
令和3年12月24日
教委告示第21号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の英語の基礎的・基本的な知識及び技能の習得とそれらを活用した主体的な課題の解決力、将来の国際的な環境社会に対応するために必要な思考力、判断力、表現力等を育成するため、英語教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、もって本市英語教育の充実を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督の下に学校長と協力し、英語教育に関する次の業務を行う。
(1) 児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成に関する業務
(2) 児童生徒の英語学力向上及び外部検定試験の活用に関する業務
(3) 学校への訪問による英語授業支援
(4) 教員の英語力及び英語指導力向上に関する業務
(5) 外国語指導助手(ALT)との連携業務
(6) その他教育委員会が必要と認める業務
(任用)
第4条 アドバイザーは、原則として教員免許状を有する者とし、英語教育に熱意があり、専門的な指導力を有するもののうちから選考の上、教育委員会が任用する。
(勤務時間)
第5条 アドバイザーの勤務時間は、週29時間とする。
(補則)
第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。