○人吉市消防団員被服貸与規程
令和4年12月21日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市消防団員(以下「団員」という。)が職務上使用する被服等の貸与について、必要な事項を定める。
(貸与品)
第2条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、団員の職務上やむを得ない事情があるときは、貸与品の品目を変更し、数量を増減し、又は使用期間を適宜伸縮することができる。
(貸与品の保管)
第3条 団員は、貸与品を常に正常な状態において維持保全し、紛失、盗難その他の事故のないよう慎重に保管しなければならない。
2 貸与品の補修は、団員の負担とする。ただし、自己の責に帰することができない理由によって生じた損害については、この限りでない。
(転貸及び処分の禁止)
第4条 団員は、貸与品を他人に使用させ、又は処分をしてはならない。
(貸与品の紛失又は破損)
第5条 公務執行に際し、又は避け難い理由により貸与品を紛失し、又は著しく破損したときは、代品を再貸与する。ただし、紛失又は著しい破損が故意又は重大な過失によるものであるときは、団員は、これを弁償しなければならない。
(滅失等の届出)
第6条 団員が貸与品を滅失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに消防団長を経由し、市長に届け出なければならない。
(貸与品の返納)
第7条 貸与品は、団員が退職又は免職を命ぜられ、又は死亡してその職務を行わない場合は、速やかに返納しなければならない。
(再使用)
第8条 前条の規定により返納された貸与品は、他の団員に貸与することができる。
(貸与品の記録)
第9条 防災課長は、台帳を備え、貸与、返納、着用及び保管の状況を記録しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に団員に貸与している貸与品については、第2条の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸与対象団員 | 種別 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
女性消防隊員 | 活動服 | アポロキャップ | 1 | 5年 |
活動服上衣 | 1 | |||
活動服ズボン | 1 | |||
制服 | 制帽 | 1 | ||
コート | 1 | |||
ジャケット | 1 | |||
キュロット | 1 | |||
付属品 | ネクタイ(女) | 1 | ||
消防団員 (基本団員) | 活動服 | アポロキャップ | 1 | |
ヘルメット | 1 | |||
活動服上衣 | 1 | |||
活動服ズボン | 1 | |||
ベルト | 1 | |||
付属品 | 肩章(ワッペン) | 1 | ||
階級章 | 1 | |||
編み上げ靴 | 1 | |||
ポロシャツ | 1 | |||
乙種制服(ハッピ)上衣 | 1 | |||
乙種制服(ハッピ)ズボン | 1 | |||
消防団幹部 | 制服 | 制帽 | 1 | |
制服(夏用)上衣 | 1 | |||
制服(夏用)ズボン | 1 | |||
制服(冬用)上衣 | 1 | |||
制服(冬用)ズボン | 1 | |||
付属品 | 階級章 | 1 | ||
ネクタイ(男) | 1 | |||
機能別消防団員 | 活動服 | ヘルメット | 1 | |
乙種制服(ハッピ)上衣 | 1 | |||
機能別消防団員 (防災サポーター) | 活動服 | ヘルメット | 1 | |
ベスト | 1 |